〇不動産鑑定業者の登録等について
不動産鑑定業を営もうとする者は、2以上の都道府県に事務所を設ける者にあっては国土交通省に、その他の者にあってはその事務所の所在地の属する都道府県に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならない。(不動産の鑑定評価に関する法律 第22条)
〇登録等の手続き
【登録の有効期限は5年】
大臣登録に関する不動産鑑定業の登録等の手続きについては、主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長等へ提出してください。
中部地方整備局においては、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県を管轄しています。
令和3年8月26日以降不動産鑑定業登録申請書の提出先が都道府県から地方整備局になりました。
なお、各届出書については、下記よりダウンロードして使用して下さい。
(国土交通省ホームページ)
〇不動産鑑定士の登録等について
不動産鑑定士となる資格を有する者が、不動産鑑定士となるためには、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。(不動産鑑定評価に関する法律 第15条)
不動産鑑定士の登録等の手続きについては、住所地を管轄する地方整備局等へ提出してください。
中部地方整備局においては、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県を管轄しています。
令和2年9月10日以降不動産鑑定士の申請先が都道府県から地方整備局になりました。
なお、各届出書については、下記よりダウンロードして使用して下さい。(国土交通省ホームページ)
〇不動産鑑定業者登録簿等の供覧について
中部地方整備局で登録されている不動産鑑定業者について、不動産鑑定業者登録簿等、事業実績等報告書の閲覧をすることができます。
〇不動産鑑定士名簿の供覧について
国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に記載された事項のうち、氏名、登録番号、登録年月日、所属不動産鑑定業者の名称等を閲覧することができます。
〇関連リンク
〇問い合わせ先
中部地方整備局 建政部 建設産業課 鑑定評価指導係
電話 052-687-8523
【国土交通省 中部地方整備局 建政部 建設産業課】