■ お知らせ
平成28年11月1日より申請様式に法人番号が追加されています。平成28年11月1日以降に申請書を提出される方は新様式にて提出してください。
新様式は、下記「3.建設業の申請書類及び記載要領について」からダウンロードしてください。
平成29年6月30日より、経営業務の管理責任者として求められる経験年数の短縮(一部の経験に関し7年→6年)ほか、取り扱いが変更されています。詳しくは以下の「建設業許可の手引き(P4)」、「建設業許可事務ガイドライン(第7条関係)」をご参照ください。
1.建設業の許可について
公共・民間を問わず、建設工事の完成を請け負おうとする場合(軽微なものを除く)には、「建設業の許可」を取得する必要があります。許可の区分については、以下のとおりとなります。
【国土交通大臣許可と都道府県知事許可の違い】
営業所の設置状況により区分されます。
大臣許可 | 2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業する場合に必要(例:愛知県に本店があり、岐阜県に営業所がある) |
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知事許可 | 1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業する場合に必要(例:営業所が全て愛知県内にある) |
※ 知事許可の方は以下のホームページを参照の上、各県にお問い合わせ下さい。
2.建設業許可の手引きについて
この手引きは、国土交通大臣許可(中部地方整備局)の建設業者を対象にしています。許可要件や必要書類等についてはこちらを参照してください。
3.建設業の申請書類及び記載要領について
必要書類や申請方法については「建設業許可の手引き」を参照して下さい。また申請書類については下記よりダウンロードして下さい。
4.建設業許可証明書について
【国土交通省 中部地方整備局 建政部 建設産業課】
〒460-8514
名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館
電話番号:052-953-8572