■ お知らせ
★★経営事項審査の主な改正事項(令和3年4月1日改正)★★(国土交通省ホームページ)
★★経営規模等評価の再審査の特例の取扱いについて(令和3年12月27日改正)★★(国土交通省ホームページ)
★★令和4年8月15日より技術職員の講習受講「1」の要件が変更となりました★★
★★経営事項審査の主な改正事項(令和5年1月1日改正・一部令和4年8月15日改正)★★(国土交通省ホームページ)
★★令和5年1月1日からの経営事項審査の主な変更点について★★
① 経営事項審査の手引きを改訂しました。
【改訂版】経営規模等評価申請・総合評定値請求の手引き(令和7年2月)【NEW】
② 経営事項審査については、令和元年(H31)5月31日で解体工事業(技術者にかかる部分を除く)の経過措置が終了します。
・令和元年(H31)6月1日以降の経営事項審査について
③ 平成30年4月1日から経営事項審査の採点方法等が変わります!
・採点方法等について
〇1.経営事項審査とは
- 経営事項審査とは
経営事項審査とは、国、地方公共団体等が発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者は必ず受けなければならない審査です。
公共工事の各発注機関は、入札参加に必要な資格基準を定め、競争入札参加資格についての資格審査を行っており、客観的事項と主観的事項を点数化し、順位・格付けを行っています。
その内の客観的事項にあたるものが経営事項審査であり、建設業者の施工能力や経営状況などを客観的指標で評価するものです。
- 審査基準日
審査の基準日は、原則として申請日の直前の営業年度の終了の日(直前の決算日)となります。
また、合併又は営業権譲渡等の場合、上記以外の日が審査基準日になる場合がありますので、事前にご相談ください。
- 有効期間
審査基準日(直前決算日)から起算して1年7ヵ月となっております。有効期間が経過しますと、公共工事を請け負うことが出来なくなりますので、ご注意下さい。
〇2.審査項目
申請者は登録経営状況分析機関に対して、経営状況分析の申請を行い、結果通知が出てから、経営規模評価申請書及び確認書類を提出していただくことになります。
〇3.申請書の提出方法
経営事項審査は、国土交通大臣の定めた下記の項目によって行われます。
- 経営規模
- 技術力(技術職員の数)
- その他の審査項目(社会性等)
- 経営状況分析
※ このうち1.~3.の審査は許可行政庁が、4.の審査は国土交通大臣が登録した経営状況分析機関が行っています。
→登録経営状況分析機関についてはこちらへ(国土交通省ホームページ)
〇4.申請書の様式及び提出書類
- 申請様式等の入手方法
申請に必要な書類は、以下のリンクより入手できます。
※以下は必要に応じて、提出して下さい。該当がない場合は、提出不要です。
- 「建設機械の保有状況」の申請をする際に必要な様式
- 「ISOの登録状況」の申請をする際に必要な様式
- 申請時前3年間において経営事項審査の有効期間が切れている期間がある際に必要な様式
- 手数料について
手数料は、以下の「手数料一覧表 兼 貼付用紙」をご参考下さい。手数料は収入印紙になりますので、ご注意下さい。
- 記載方法等について
記載方法等については、記載要領や手引きをご参考にして下さい。
- 申請書類の提出にあたっての確認
申請書提出前に、申請書等に不足がないかを以下のチェックリストでご確認のうえ、提出する際に申請書等とご一緒に提出願います。
〇5.その他
- 申請から結果通知がなされるまでに要する期間
中部地方整備局に書類が到達した日から結果通知がなされるまでに、概ね1ヵ月~1ヵ月半を要します。申請書の提出が集中する時期は、2ヵ月かかることもありますので、予めご了承下さい。なお、申請内容に誤りがある場合、書類の修正作業を行うことに伴い、上記期間以上かかる場合があります。
- 虚偽申請の罰則規定及び行政処分について
経営事項審査においては、下記に該当する行為をした場合には罰則(懲役又は罰金)に処せられる事があります(建設業法第50条第1項第4号、第52条第4号、第53条)。
- 申請書類に虚偽の記載をして提出したもの。
- 審査に必要な報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の資料を提出したもの。
また、申請書類に虚偽の記載をして提出した結果得た結果通知書を各発注機関に提出した場合等、請負契約に関し不誠実な行為をした場合には、許可行政庁より指示又は営業停止(行政処分)に処せられることがあります(建設業法第28条第1項第2号、第28条第1項第3号)。
- 関係通達
- 個人情報の取扱い
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【国土交通省 中部地方整備局 建政部 建設産業課】
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