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中心市街地活性化基本計画

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〇中心市街地活性化とは

 「中心市街地の活性化に関する法律(平成10 年法律第92号)」に基づき設けられた認定制度は、 市町村が、地域住民、関連事業者等の様々な主体の参加・協力を得て、自主的・自立的な取組を内容とする中心市街地の 活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画を作成し、内閣総理大臣がその認定を行い、政府は 認定を受けた基本計画に基づく事業及び措置に対して集中的かつ効果的に支援を実施するもの。

中心市街地活性化

〇中心市街地の要件

中心市街地活性化法による措置は、都市の中心の市街地であって、次に掲げる要件に該当するものについて講じられる。

  1. 当該市街地に、相当数の小売商業者が集積し、及び都市機能が相当程度集積しており、その存在している市町村の中心としての役割を果たしている市街地であること。
  2. 当該市街地の土地利用及び商業活動の状況等からみて、機能的な都市活動の確保又は経済活力の維持に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる市街地であること。
  3. 当該市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進することが、当該市街地の存在する市町村及びその周辺の地域の発展にとって有効かつ適切であると認められること。

〇改正中心市街地活性化法の概要

中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため、内閣に中心市街地活性化本部を設置するととも に、市町村が作成する基本計画の内閣総理大臣による認定制度を創設、様々な支援策を重点的に講じていくこととし、また、地域が一体的に まちづくりを推進するための中心市街地活性化協議会の法制化等の措置を講じることとした。



〇中心市街地の活性化を図るための基本的な方針

政府が実施すべき施策とともに、基本計画の認定基準や実施状況についての評価等、中心市街地の活性化を図るための基本的な方針


〇認定申請・認定基準

中心市街地活性化基本計画認定申請マニュアル(平成22年度版)(首相官邸HP)

〇中部地方で認定された中心市街地活性化基本計画

岐阜県 2期岐阜市中心市街地活性化基本計画(H24.10~H30.3)(岐阜市HP)
大垣市中心市街地活性化基本計画(H21.12~H27.3)(大垣市HP)
中津川市中心市街地活性化基本計画(H20.7~H25.3)(中津川市HP)
静岡県 静岡市中心市街地活性化基本計画(静岡地区)(H20.4~H26.3)(静岡市HP)
静岡市中心市街地活性化基本計画(清水地区)(H20.4~H26.3)(静岡市HP)
浜松市中心市街地活性化基本計画(H19.8~H24.3)(浜松市HP)
沼津市中心市街地活性化基本計画(H21.12~H27.3)(沼津市HP)
掛川市中心市街地活性化基本計画(H21.3~H26.3)(掛川市HP)
2期藤枝市中心市街地活性化基本計画(H25.4~H30.3)(藤枝市HP)
愛知県 名古屋市中心市街地活性化基本計画(H21.3~H26.3)(名古屋市HP)
豊橋市中心市街地活性化基本計画(H21.6~H26.3)(豊橋市HP)
2期豊田市中心市街地活性化基本計画(H25.4~H30.3)(豊田市HP)
東海市中心市街地活性化基本計画(H23.6~H28.3)(東海市HP)
安城市中心市街地活性化基本計画(H25.4~H30.3)(安城市HP) New
三重県 伊賀市中心市街地活性化基本計画(H20.11~H26.3)(伊賀市HP)

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