公共の利益となる事業を行うために必要となる土地等を収用するには、事業の施行者(起業者)が事業認定を受けなければなりません。
事業認定庁である中部地方整備局は申請のあった事業について、高い公益性があるのか、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであるかなどを審査します。
中部地方整備局が事業を認定した理由を公表します
公聴会の議事録等を公表します
以下の4つの要件をすべて満たすときは、事業の認定をすることができます。
※土地収用法第3条には、土地を収用することができる公共の利益となる事業が列挙されています。
※太字は、一定の場合に必要とされる手続きです。
※公聴会の開催請求書が提出された場合、事業認定庁は公聴会を開いて一般の意見を求めなければなりません。また、この請求がなかった場合でも必要であると認めるときは公聴会を開いて一般の意見を聞かなければならないとされています(土地収用法第23条)。
【国土交通省 中部地方整備局 建政部 計画管理課】
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