本文へジャンプします。

建政部トップまちづくり>景観まちづくりに向けた取り組み


景観法の概要

ここから本文です。

〇景観法とは

 景観法は、都市、農山漁村等における良好な景観の形成を図るため、良好な景観の形成に関する基本理念及び国等の責務を定めるとともに、景観計画の策定、景観計画区 域、景観地区等における良好な景観の形成のための規制、景観整備機構による支援等所要の措置を講ずる我が国で初めての景観についての総合的な法律です。

景観法


○中部における景観法施行状況→

↑ページのトップへ戻る

【国土交通省 中部地方整備局 建政部 計画管理課・都市整備課・住宅整備課】

〒460-8514
名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館
電話番号:052-953-8571(計画管理課)052-953-8573(都市整備課) 052-953-8574(住宅整備課)