〇趣旨
下水道の維持管理については、下水道を供用開始する地方公共団体が増加するに従い、維持管理技術者の不足等の理由から一部業務を民間業者へ委託する下水道管理者が多くなり、これに従い民間技術者の技術力を確保するための資格制度及び登録制度の必要性が高くなってきました。
下水道法第22条第2項(設計者等の資格)
公共下水道管理者は、公共下水道の維持管理のうち政令で定める事項については、政令で定める資格を有する者以外の者に行わすことはできません。
〇登録規程
〇登録業者一覧
〇登録関係書類提出の流れ
〇登録関係提出書類一覧はこちら【国土交通省 中部地方整備局 建政部 計画管理課】
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