安全・快適・美しい景観

無電柱化の推進

無電柱化

電線共同溝事業の流れ

これからの地中化は、みなさんと電力(中部電力など)、通信事業者(NTTなど)、道路管理者と地元の皆様の協力で進めてゆきます。

地中化事業の流れ

地中化事業の流れ

電線共同溝法制度のフロー

  1. 道路管理者は、道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況等を勘案して、安全かつ円滑な交通の確保と景観の整備を図るため、電線の地中化が必要な道路について、電線共同溝整備道路を指定することができます。

    その際、あらかじめ、都道府県公安委員会、市町村、その沿道を供給区域とする一般電気事業者、その沿道を業務区域とする認定電気通信事業者(電線の設置・管理を行わない無線系、長距離系の電気通信事業者を除く)の意見を聞かなければなりません。また、市町村は、電線共同溝整備道路の指定を要請することが出来ます。

  2. 電線共同溝整備道路の指定が行われると、電線共同溝の建設がスタートします。

    まず、電線共同溝の占用を希望するものは、占用許可申請を道路管理者にすることができます。道路管理者はその申請が電線共同溝の建設及び管理に支障を及ぼすおそれがないこと等をチェックし(支障を及ぼすおそれがある等の場合には、道路管理者は申請を却下します。)、問題がなければ、申請者が占用予定者として位置づけられます。

    当該道路に電線、電柱を設置しているにもかかわらず申請しない業者に対しては、道路管理者は申請を勧告することもできます。

    道路管理者は、出そろった占用予定者の申請に基づき、占用予定者の意見を聴いて電線共同溝整備計画を定めます。この電線共同溝整備計画には、将来の占用者のための占用部分を定めることもできます。

    また、電線共同溝整備道路の指定がなされると、その道路では、新規の地上電線、電柱の占用が制限されます。

  3. 道路管理者は、電線共同溝整備計画に基づき、電線共同溝の建設を行います。その際、電線共同溝の占用予定者は、一定の建設負担金を負担しなければなりません。

  4. 電線共同溝の建設が完了すると、占用予定者は占用の許可を受けて電線共同溝に入溝することとなります。この占用者に対しては道路法の占用許可に関する規定は基本的に適用除外となりますが、占用料については適用されるので、別途、電線の敷設後は、占用料を道路管理者に支払うこととなります。

  5. 電線共同溝の占用予定者とならなくとも電線共同溝に入溝する方法としては次の2通りがあります。

    • 電線共同溝整備計画には、前述のとおり将来の占用者のための占用部分を定めることができ、これに基づき、電線共同溝に空き管路を設けることができます。この部分に入溝を希望するものは、道路管理者から占用の許可を得て入溝することができます。その場合には、建設負担金に相当する占用負担金を負担しなければなりません。
    • 電線共同溝に占用許可を得て既に入溝している者から、許可に基づく権利を譲受けて入溝することができます。入溝の際の負担は、譲渡者と譲受者との間でやりとりすることとなります。
  6. 電線共同溝の管理は道路管理者が行います。道路管理者は、電線共同溝の占用者の意見を聴いて電線共同溝管理規定を定めます。改築等の管理費用の一部は占用者が管理負担金として負担します。

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