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無電柱化の推進

情報BOX

情報BOXの利用手引き

平成13年1月
中部地方整備局道路部

1. はじめに

情報ボックスは、道路管理用光ファイバーの収容空間として設置されるものであるが、内部に空き空間がある場合には、高度情報通信社会の構築に資するため、これを民間事業者に利用させることとしているところであり、その利用の手続き、費用負担については、本手引きによる。

2. 基本的な考え方

情報ボックスは、道路管理用光ファイバーケーブルを収容する施設として、道路管理者が設置するものである。 従来、道路管理者は、道路管理用光ファイバーを収容するため、複数の管路を敷設してきたが、これらを単一空間の構造に変更した。これにより、生じた情報ボックス内部の空き空間について、民間事業者は、道路管理者の許可を受けて、通信線を当該空間に占用することができる。

3. 貸し出し基準

情報ボックスの民間への貸し出しは、高度情報通信社会の早期実現に寄与するものである。したがって、対象となる民間事業者のケーブルは、高度情報通信社会の実現に寄与する大容量の情報を通信するケーブルを原則とし、早期に整備する計画が確定していることが必要である。
情報ボックスは、高度情報化社会を構築する情報ハイウェイの収容空間を提供するもので、いわゆる幹線系のケーブルを収容するものであり、頻繁に沿道利用が生ずるような利用形態は考えていない。

1)情報ボックスに占用することができる物件は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による第一種電気通信事業者、有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)による有線テレビジョン放送事業者等の民間事業者の敷設する光ファイバーケーブル等の通信線とするが、以下の3条件を満たしているケーブルについて対象とする。

  1. ① 光ファイバーケーブルなど大容量のケーブルであること。
  2. ② ネットワークとして建設完了後概ね5ヶ月内に占用することが高い確度で明らかなケーブルであること。
  3. ③ 特定の企業用ケーブルでないこと。

2)整備済みの情報ボックスは、限られた空間を貸し出すこととなる。その場合の貸し出しの優先度は、つぎのとおりである。

  1. ① 義務占用物件を優先する。
  2. ② より広域なネット網を優先する。
  3. ③ より芯数の多いケーブルを優先する。
  4. ④ 整備年度の早い計画に係わるケーブルを優先する。
  5. ⑤ 限られた空間を系統的に有効活用できるケーブル(企業者間における複数の組み合わせにより有効活用出来る場合を含む。)を優先する。

3)留意事項は、つぎのとおりである。

  1. ① 希望ケーブル数が少ない区間でも、1企業1条とする。また、近く合併を公表している民間事業者は、合併後の1企業に割り当てる。
  2. ② より多くの民間事業者が参画できるように、調整(少芯数の企業による共有ケーブル、又はインナー管による分割等)は、関係者で行う。
  3. ③ 占用企業者は、占用希望区間について、入線前に情報ボックスの構造及び敷設状況等について事前に調査を実施し、ケーブルの破損等の危険を回避するための改善を必要に応じて道路管理者と協議できる。なお、その費用の負担については、道路管理者及び占用企業者と協議するものとする。
  4. ④ 占用許可できなかった民間事業者について、その理由を明確にする。
  5. ⑤ 入溝工事やその後の管理については、情報ボックス管理規定及び保安細則によることとする。
  6. ⑥ 占用を終える場合、独自に必要とした施設を除去し、情報ボックス及び道路を現状に回復すること、並びに情報ボックス本体の構造の変更を行った場合、当該企業が負担した費用は一切返却しないものとする。
  7. ⑦ ハンドホール内の占用空間は、原則として片面のみとする。
    占用企業者は、ハンドホール内へのケーブルの敷設計画にあたり、占用希望者間及び道路管理者と十分な調整を行うこととする。

4. 利用手続き

<貸出の周知>

道路管理者は、整備済み区間及び整備計画区間について、第1種電気通信事業者・有線テレビジョン放送事業者等に周知し、当該情報ボックスへの占用希望を受け付ける。
周知の方法は、各地方建設局のインターネットホームページへの掲載とする。

<占用希望の受付>

当該情報ボックスの占用を希望する者は、各事務所に希望申出書を、提出するものとする。提出期限は、貸し出し説明会がある場合は、説明会後30日以内、説明会が無い場合は、受付開始後30日以内とする。 占用希望の判断に細部状況が必要になる場合を想定し、説明会後1週間程度又は、受付開始後1週間程度、5万分の1の路線図による提示を事務所で行う。 希望申出書には、敷設する区間、通信線の種類及び芯数、敷設する時期を明示するが、条件を満たしているか、その優先度はどうか等を確認できるような全体占用計画と関連計画書並びに企業説明書を添付する。

<希望許可・貸出の通知>

-情報ボックス整備計画区間-

道路管理者は、その整備にあたり、占用対象とするケーブルについては、可能な範囲で計画に反映し、希望許可を通知する。 貸出希望企業者数が空き空間数より多い場合は、道路管理者はその旨を当該企業者に通知し、関係者で調整を図れるよう猶予期間を設ける。猶予期間は、調整の通知後30日以内とする。当該企業は猶予期間内に調整結果を道路管理者に報告すること。
ただし、情報ボックス本体の構造変更及び企業が独自に必要とする施設に対応する場合は、その整備に必要となる費用は、民間事業者が負担するので、民間事業者間調整の結果、辞退する旨の申し立てをする事はさしつかえない。
希望許可通知は、希望申し出の締め切り後、調整期間を除き30日程度とする。
また、希望許可されなかった民間事業者に、その理由を通知する。

-情報ボックス既整備区間-

道路管理者は、条件を満たすケーブルを対象に、貸し出しの優先度に応じて、貸出先を特定し通知する。調整又は貸出通知は、希望申出の締め切り後30日程度とする。
希望許可されない又は貸出されない民間事業者に、その理由を通知する。
貸出希望企業者数が空き管路数より多い場合は、道路管理者はその旨を当該企業者に通知し、関係者が調整(少芯数の企業による共有ケーブル、又はインナー管による分割等)を図れるよう猶予期間を設ける。猶予期間は、調整の通知後30日以内とする。当該企業は猶予期間内に調整結果を道路管理者に報告すること。
ただし、利用手引きの5.2)「さや管の増設」及びインナー管の整備に必要となる費用は、民間事業者が負担するので、関係者の調整の結果、辞退することの申し立てをすることはさしつかえない。
インナー管工事は、道路法24条に基づき民間事業者が施工するものとするが、インナー管は道路管理者に帰属する。
また、複数のルートが存在する場合は、広範囲に調整し、公平性を確保する。

<占用許可の申請>

計画区間については、希望許可の通知を受けた民間事業者は建設完了通知後、既整備区間については、貸出に通知を受けた民間事業者は調整猶予期間後、速やかに、占用許可申請(「道路占用許可申請・協議」にて申請する。)を事務所に提出する。
当該民間事業者が、30日を経過しても正当な理由がなくして占用許可申請を行わない場合には、先の希望許可通知及び貸出通知を取り消すことができる。

<占用許可の通知>

道路管理者は、占用許可申請について、希望申出時の内容と照査し、占用を許可する。占用を許可するに当たっては、占用することが出来る部分、情報ボックスに敷設することができる通信線の種類及び芯数等を明示する。
占用許可通知は、占用許可申請後3週間程度とする。

<占用希望の受付>

占用許可を受けた民間事業者は、ケーブル設計に必要な資料の提示を当該事務所に求めることが出来る。
ケーブル工事に際して、占用許可を受けた民間事業者は、別途定める「情報ボックス管理規程」及び「情報ボックス保安細則」に基づき、情報ボックス占用工事施行承認申請書を道路管理者に提出し、その承認を受ける。
情報ボックス占用工事内容に、占用申請内容と重大な差異がある場合は、工事施行承認及び占用許可を取り消すことがある。

5. 費用負担及び管理

情報ボックス本体の建設に要する費用は、道路管理者が負担する。ただし、占用希望の申し出を考慮した結果、道路管理者が予定した構造に変更が生じる場合には、当該変更に必要な建設費用については、民間事業者が負担する。
また、情報ボックスは、道路施設として道路管理者が所有し、情報ボックスの安全かつ円滑な管理運営を図るため別途定める「情報ボックス管理規定」及び「情報ボックス保安細則」に基づき管理する。

1)民間事業者が独自に必要とする施設

民間事業者が情報ボックスを利用する際に独自に必要とする施設(ハンドホール等)は、民間事業者の負担で施行するものとし、占用物件として民間事業者が管理する。
なお、道路管理者が設置するハンドホールの設置場所と民間事業者の希望する設置場所が一致する場合であって、かつ、道路管理者が道路管理上支障がないと認める場合には、道路管理者が設置するハンドホールを使用することが出来る。
この場合、構造変更が必要となる場合は、その妥当性を勘案し民間事業者の負担により構造変更を行う。
民間事業者が独自に必要とするハンドホール等の施設については、道路法32条に基づく占用物件とする。この場合、ハンドホールの使用が個別事業者によって独占的に使用させることがないよう、占用許可において所要の条件を付す。

2)さや管の増設

情報ボックスは、単一空間として整備されているが、施工上の余裕空間に、さや管が増設出来る区間がある。(平面線形・縦断線形によっては増設の施工が出来ない。)
そのような区間において、占用を希望する民間事業者が多く貸出できない民間事業者が生じている場合は、事前に道路管理者の許可を受け、道路法24条に基づき民間事業者が、さや管又はインナー管の増設施工を行うことが出来る。この場合、増管されたさや管又はインナー管は道路管理者に帰属する。

3)占用料

道路管理者は、情報ボックス内部を占用している民間事業者から、当該情報ボックスを占用している光ファイバー等の通信線について、道路法39条に規定する占用料を徴収する。

6. その他

1)占用許可条件

占用許可に当たっては、一般的な条件のほか次の条件を付す。
「道路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合その他道路管理上の事由により占用物件の移転、除去等の必要が生じた場合には、占用者が自らの費用負担により占用物件を移転、除去その他必要な措置をとらなければならない。」

2)既貸出通知区間における占用希望の取扱い

既に貸出通知書の通知が行われた区間ににおいても、情報ボックス内部に占用することが出来る空間が残されている場合は、当該区間に占用をしていない民間事業者(事後占用希望者)は、同様の手続きにより、道路管理者の許可を受けて、情報ボックスを占用することが出来る。
この場合、事後占用希望者は既に貸出通知書を通知されている企業者(既占用希望者)と十分な調整を取るものとする。
事後占用希望者においても情報ボックスの占用においては、同様の基準により審査を行うことに変わりはない。さらに、道路管理者は事後占用希望者による情報ボックスの占用が次の号のいずれかに該当することとなる場合は、占用許可をしない。
  1. ① 当該情報ボックスを占用している者の権利を侵害すること。
  2. ② 当該情報ボックスの規模及び構造上相当でないこと。
  3. ③ 当該情報ボックスの管理に支障を及ぼすこと。
既占用希望者は、事後占用希望者に対して合理的な理由がない限り、情報ボックスへの事後占用希望所を拒否してはならない。
(情報ボックスの占用は、さや管内の空間を独占使用する権利まで付与されているのではなく、あくまで情報ボックス内部の特定のさや管内に通信線を設置することを許可されているにすぎないからである)
但し、既占用希望者は事後占用希望者より優先的な取扱いを受けることが出来る。
従って事後占用希望者が情報ボックスへ入溝することにより、その構造に変更に必要となる費用等、新たに必要となる費用は事後占用希望者が全額負担する。
情報ボックスの構造の変更が必要となる場合は、事前に道路管理者と協議し承諾を得るものとする。情報ボックスのさや管増設やさや管内部を区切るためのインナー管敷設工事は、道路法24条に基づき民間事業者が施工するものとするが、さや管及びインナー管は道路管理者に帰属する。

3)占用を終える場合の取り扱い

占用を終える場合には、以下の取り扱いとする。
  1. ① 独自に必要とした施設については除去し、情報ボックス及び道路を現状に回復すること。
  2. ② 情報ボックス本体の構造の変更を行った場合、当該企業が負担した費用は一切返却しないこと。

以上

占用希望手続きフロー1

占用希望手続きフロー2

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