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TOPページ > 豊川の明日を考える流域委員会 >委員会資料 > 第1回流域委員会資料 > 資料−4 建設省所管公共事業の再評価実施要領 |
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第1: 目的 公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、新たな再評価システムを導入する。再評価システムは、事業採択後一定期間を経過した後も未着工である事業、事業採択後既に長期間が経過している事業等の再評価を行い、事業の継続に当たり、必要に応じその見直しを行うほか、事業の継続が適当と認められない場合には事業を休止又は中止することとするものである。 第2:再評価の対象とする事業の範囲 対象とする事業は、建設省が所管する以下の事業のうち、管理に係る事業等を除く全ての事業とする。 (1)直轄事業 (2)公団施行事業 (3)補助事業等 別紙−1に代表的な事業を示す。 第3 再評価を実施する事業 再評価を実施する事業は、以下の事業とする。
第4:再評価の実施及び結果等の公表 再評価の実施フロー図(例)を別紙−3に、再評価のシステムイメージ図を別紙−4に示す。
第5:事業評価監視委員会 再評価の実施主体は、再評価に当たって学識経験者等の第三者から構成される委員会を設置し、意見を聴き、その意見を尊重するものとする。
第6:評価の方法
第7:その他
第8:施行期日 本要領は、平成10年4月1日から施行する。 (別紙−1) 再評価システムの対象とする代表的な事業 ![]() (別紙−2) 「事業採択後一定期間経過後で未着工の事業」の定義 ![]() (別紙−3) 再評価の実施フロー図(例) ![]() (別紙−4) 再評価のシステムイメージ図 ![]() (別紙−5) 事業の状況に応じた評価手法について(フローイメージ) ![]() (別紙−6) 中部地方建設局事業評価監視委員会委員名簿 ![]() |
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