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(別紙−2)

「事業採択後一定期間経過後で未着工の事業」の定義
事業名
事業採択後の一定期間経過後で未着工の事業
事業採択の定義
一定期間
未着工の定義
官庁営繕事業 事業費の予算化 5年間 工事に未着手
都市公園事業 事業費の予算化 5年間 用地買収手続、工事ともに未着手
土地区画整理事業 事業費の予算化 5年間 用地買収手続、仮換地指定、建物移転、工事ともに未着手
下水道事業 事業費の予算化 5年間 用地買収手続、工事ともに未着手
市街地再開発事業 事業費の予算化 5年間 権利変換計画または管理処分計画が未決定、かつ用地買収手続きに未着手
河川事業 事業費の予算化 5年間 用地買収手続、工事ともに未着手
ダム事業 事業費の予算化 5年間 補償基準が未妥結または工事に未着手
砂防・急傾斜地崩壊対策・海岸事業 事業費の予算化 5年間 用地買収手続、工事ともに未着手
道路・街路事業 事業費の予算化
(高速自動車国道及び都市高速道路は、工事実施計画認可)
5年間 用地買収手続、工事ともに未着手
公営住宅整備事業 事業費の予算化  5年間 工事に未着手
住宅宅地関連公共施設整備促進事業 道路、公園、下水道、河川等の公共施設整備事業について、通常事業に準じて設定
住宅市街地整備総合支援、密集住宅市街地整備促進、住宅地区改良事業 事業費の予算化 5年間 用地買収手続、工事ともに未着手
(注)事業費又は着工準備費が予算化された後、都市計画の決定若しくは変更が行われた事業については、「事業採択」の定義の「事業費が予算化された時点」を「都市計画の決定若しくは変更が行われた時点」に読み替えることができるものとする。

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