(河川整備基本方針)
第16条
1.河川管理者は、その管理する河川について、計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川の維持(次条において「河川の整備」という。)についての基本となるべき方針に関する事項(以下「河川整備基本方針」という。)を定めておかなければならない。
2.河川整備基本方針は、水害の発生の状況、水資源の利用の現況及び開発並びに河川環境の状況を考慮し、かつ、国土総合開発計画及び環境基本計画との調整を図って、政令で定めるところにより、水系ごとに、その水系に係る河川の総合的管理が確保できるように定められなければならない。
3.国土交通大臣は、河川整備基本方針を定めようとするとするときは、あらかじめ、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。(以下省略) |
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(河川整備基本方針及び河川整備計画の作成の準則)
第10条 河川整備基本方針及び河川整備計画は、次に定めるところにより作成しなければならない。
一.洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項については、過去の主要な洪水、高潮等及びこれらによる災害の発生の状況並びに災害の発生を防止すべき地域の気象、地形、地質、開発の状況等を総合的に考慮すること。
二.河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項については、流水の占用、舟運、漁業、観光、流水の清潔の保持、塩害の防止、河口の閉塞の防止、河川管理施設の保護、地下水位の維持等を総合的に考慮すること。
三.河川環境の整備と保全に関する事項については、流水の清潔の保持、景観、動植物の生息地又は生育地の状況、人と河川との豊かな触れ合いの確保等を総合的に考慮すること。 |
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(河川整備計画)
第16条の2
1.河川管理者は、河川整備基本方針に沿って計画的に河川の整備を実施すべき区間について、当該河川の整備に関する計画(以下「河川整備計画」という。)を定めておかなければならない。
2.河川整備計画は、河川整備基本方針に即し、かつ、公害防止計画が定められている地域に存する河川にあたっては当該公害防止計画との調整を図って、政令で定めるところにより、当該河川の総合的な管理が確保できるように定められなければならない。この場合において、河川管理者は、降雨量、地形、地質その他の事情によりしばしば洪水による災害が発生している区域につき、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために必要な措置を講ずるように特に配慮しなければならない。
3.河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
4.河川管理者は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
5.河川管理者は、河川整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係都道府県知事又は関係市町村長の意見を聴かなければならない。(以下省略) |
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(河川整備基本方針に定める事項)
第10条の2 河川整備基本方針には、次に揚げる事項を定めなければならない。
一.当該水系に係る河川の総合的な保全と利用に関する基本方針
二.河川の整備の基本となるべき事項
イ.基本高水(洪水防御に関する計画の基本となる洪水をいう。)並びにその河川道及び洪水調節ダムへの配分に関する事項
ロ.主要な地点における計画高水流量に関する事項
ハ.主要な地点における計画高水位及び計画横断形に係る川幅に関する事項
ニ.主要な地点における流水の正常な機能を維持するために必要な流量に関する事項 |
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(河川整備計画に定める事項)
第10条の3 河川整備計画には、次に揚げる事項を定めなければならない。
一.河川整備計画の目標に関する事項
二.河川の整備の実施に関する事項
イ.河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要
ロ.河川の維持の目的、種類及び施行の場所 |
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