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豊川水系河川整備計画

 
はじめに
 我が国の河川制度は、明治29年に旧河川法が制定されて以来、幾たびかの改正を経て現在にいたっている。特に昭和39年に制定された河川法では、水系一貫管理制度の導入など、治水、利水の体系的な制度の整備が図られ、河川管理者は水系ごとに「工事実施基本計画」を策定することとされた。豊川水系についても、昭和41年に最初の「豊川水系工事実施基本計画」を策定し、その後数回の改定を経ながら、水系一貫した河川管理を行ってきたところである。  環境に関する近年の国民のニーズの増大等を踏まえて、平成9年に河川法が改正され、その目的に「治水」、「利水」のほか、新たに「河川環境の整備と保全」が位置づけられ、また、河川整備の計画について、基本となるべき方針に関する事項(河川整備基本方針)と具体的な整備に関する事項(河川整備計画)に区分し、後者については、地方公共団体の長、地域住民等の意見を反映する手続きが導入された。  これに伴い、豊川においては、平成11年12月1日に「豊川水系河川整備基本方針」が河川審議会の意見を聴いた上で定められ、その後大臣管理区間(指定区間外)における具体的な河川整備に関する事項について、「豊川の明日を考える流域委員会」での審議を始めとして、地方公共団体の長、地域住民等の意見を反映する手続きを進め、ここに「豊川水系河川整備計画(大臣管理区間)」を定めるものである。  なお、本計画は流域の社会状況等の変化や新たな知見・技術の進捗等の変化により、適宜見直しを行うものとする。
 

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平成13年11月28日
(平成18年4月6日一部変更)

国土交通省
中部地方整備局


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