道路の保全と交通の危険防止を図るため 特殊車両の指導・取締りを実施します
1.概 要
道路を通行する車両については、大きさや重量を制限(一般的制限値)しており、
一般的制限値を超える車両を「特殊車両」といいます。
多治見砂防国道事務所では、道路の保全と交通の危険防止を図るため(参考資料2)、
岐阜県多治見警察署の協力を得て、現地において特殊車両等の指導・取締りを行います。
特殊車両は、道路管理者がやむを得ないと認めたときに限り、道路の構造を守り交通の危険を防ぐため、
通行に必要な条件(走行時間帯、誘導車の配置、徐行など)を付してその通行を許可しています。(参考資料1)
■日 時:平成28年9月16日(金) 13時30分〜16時30分
予備日:平成28年9月26日(月) 13時30分〜16時30分
(天候の状況等により中止する場合があります。)
■場 所:一般国道19号 土岐市泉町河合地先 土岐車両重量計測所(別紙)
2.資 料
参考資料1 : 特殊車両について (道路法・車両制限令)
参考資料2 : 違反大型車両が道路構造物に与える影響
別 紙 : 現地取締り場所位置図等
3.その他
報道関係者を対象に公開します。
なお、取材をご希望の方は、下記問合せ先まで事前にお知らせ下さい。
【問 合 せ 先】
国土交通省 多治見砂防国道事務所
副所長 秋田 修
TEL:0572−25−8020
建設専門官 林 孝治
TEL:0572−25−8027
FAX:0572−23−7236