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国土交通省 中部地方整備局 道路部 路政課・道路管理課 |
道路工事施行承認申請について
道路工事施行承認申請について(道路法第24条)

道路管理者以外の者が道路に関する工事等を行うには、道路管理者の承認を受けることが必要です。
道路に面した私有地に出入りするため、乗り入れを築造する場合などが、該当します。
道路管理者以外の者の行う道路に関する工事の多くがこの乗り入れ工事であるため、以下、乗り入れ工事の申請手続きについて説明をします。
乗り入れ工事の流れ
乗り入れ工事を予定している場合、工事予定箇所を管理する道路管理者と事前打ち合わせ(任意)をし、担当する国道事務所(出張所)に必要な書類を提出して下さい。
申請から承認、承認後の工事完了までの流れについては以下のとおりです。
道路占用と承認工事(乗り入れ工事)の違い
承認工事に関わる全ての費用は、道路法第57条により申請者の負担となります。工事により設置した構造物(舗装、官民境界ブロック等)は、工事完了後、道路施設(道路を構成する構造物)として道路管理者に帰属します。帰属された構造物は、道路管理者において維持管理を行います。
道路占用 | 承認工事(乗り入れ工事) | |
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工事の種類 | 占用工事 | 承認工事 |
工事の費用負担 | 占用者 | 承認を受けた者 |
築造物の位置づけ | 占用物件 | 道路本体、道路附属物 |
財産の帰属 | 占用者 | 道路管理者 |
管理者 | 占用者 | 道路管理者 |
承認基準について
「承認申請者の資格」、「乗り入れの幅及び箇所数」、「設置できない場所」については以下のとおりです。
この他にも、留意事項はありますので、詳細については、乗り入れ工事箇所を管理する道路管理者にご確認ください。
承認工事 申請者の資格 |
道路に隣接する民有地(車両を乗り入れしたい土地)に権原を有する者
※権原とは、所有権、賃借権、使用貸借権等、その土地を利用する権利を指します。
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乗り入れの幅 | 必要最低限の幅 |
乗り入れの幅 | 必要最小の箇所数 |
乗り入れを 設置できない場所 |
横断歩道や交差点の停止線から5m以内の場所 |
隣接する民有地との境界から2.5m以内の場所
※ただし、隣接する民有地の所有者が同意した場合は設置することができます。
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バス停車帯及びバス停留所から10m以内の場所 | |
地下道や地下鉄の出入口および横断歩道橋の昇降口から5m以内の場所 | |
道路交通法により駐停車が禁止されている場所 等 |