土地の占用・工作物設置・河川保全区域等の行為等
河川は自由使用が原則であり、誰でも自由に利用することができます。
しかし、他人の自由使用を妨げるような行為等は一般的に禁止または制限されています。
河川区域内で土地の占用、土石等の採取、工作物の新築等、土地の掘削等を行う場合、河川保全区域内で工作物の新築、土地の掘削等を行う場合は、河川法の許可が必要となります。
一時使用等
河川区域内の土地を排他独占的使用する場合においては、河川法第24条に基づき占用許可(使用許可)を受ける必要がありますが、釣りや散歩などでの使用は自由使用であり、許可などを受ける必要はありません。
しかしながら、団体などで使用する場合は、河川使用実態の把握等を目的として河川区域内の土地の一時使用届を提出していただくようお願いしています。
河川敷一時使用届 様式 | 庄内川第一出張所[PDF:237KB] | 庄内川第一出張所[word:36KB] |
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庄内川第二出張所[PDF:237KB] | 庄内川第二出張所[word:36KB] | |
土岐川出張所[PDF:236KB] | 土岐川出張所[word:36KB] | |
小里川ダム管理支所[PDF:237KB] | 小里川ダム管理支所[word:36KB] |
ご相談窓口(出張所名) | 国土交通省庄内川河川事務所の管理区間 |
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●庄内川第一出張所 | 庄内川 【右岸】庄内川河口(-2.0km)~庄内川橋(17.6km-35m) 【左岸】庄内川河口(-2.8km-880m)~庄内川橋(17.4km+85m) |
名古屋市中村区岩塚町西起168 TEL 052-411-2539 |
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●庄内川第二出張所 | 庄内川 矢田川 ※八田川は平成20年4月1日付で愛知県管理区間となりました。 |
名古屋市北区西味鋺2-301 TEL 052-901-5944 |
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●土岐川出張所 | 土岐川 |
多治見市前畑町1-39-1 TEL 0572-23-8505 |