許可が必要なもの

河川における許認可の申請手続きにおいて、押印は原則不要であり、電子メールでの申請も可能です。まずは、担当出張所へお問合せください。詳しくは、こちら 

土地の占用について(河川敷や堤防敷を使いたい)

  • 許可の対象となる土地は、河川区域内の国有地です。
  • 原則、橋や公園など公益性を有する施設について占用許可をしています。
  • 河川敷地の占用は、次に掲げる基準に該当し、かつ必要やむを得ないと認められる場合に許可することができます。
    (その地域における土地利用の実態を勘案し公共性の高いものが優先されます)

【基本的な基準】

  1. 治水上又は利水上の支障が生じないこと
  2. 河川の自由使用が妨げられないこと
  3. 河川整備計画等に沿ったものであること
  4. 周辺の土地利用状況や環境等を損なうことがないこと
  • 河川法第24条の占用許可を受けることを要しないもの

運動場や公園緑地等の利用目的をもって、河川区域内の土地を占用しようとする場合は河川管理者の許可が必要ですが、水泳、魚釣り、遊技等の自由使用の場合には許可は不要です。

工作物の設置について(河川敷や堤防敷に工作物を設置したい)

  • 許可の対象となる土地は、河川区域内の国有地および民地です。
  • 河川区域内における工作物の設置等(新築、改築、除却)については、洪水の疎通や自由使用などの河川の持つ公共機能を損なわず、必要やむを得ないと認められる場合のみ許可することができます。
  • 洪水の流下に支障がないことや、堤防の保全に支障がないなど治水上の支障がないことが原則です。

土地の形状変更等について(河川敷や堤防敷で掘削や盛土、樹木の栽植や伐採をしたい)

  • 許可の対象となる土地は、河川区域内の国有地および民地です。
  • 洪水の流下に支障がないことや、堤防の保全に支障がないなど治水上の支障がないことが原則です。

河川区域内における土地の掘削等で許可を要しないもの

  1. 河川管理施設の土地から10m以上離れた土地における耕耘
  2. 許可を受けて設置された取水施設又は排水施設の機能維持のための土砂排除
  3. 河川管理者が指定した区域以外の竹木の伐採
  4. その他河川管理者が影響が少ないと認めて指定した行為
  • 河川管理施設の敷地から10m以上離れた土地における茶の栽植
    (栽植の方法により明らかに治水上支障があると認められるものを除く。)
  • 河川管理施設の敷地から10m以上離れた土地における養蚕の用に供する目的で行う桑の栽植
    (新規に桑園を造成するために行う栽植その他明らかに治水上支障があると認められるものを除く。)

河川保全区域内の行為について(堤防付近の自分の土地で住宅などを建てたい)

  • 河川保全区域内が対象です。
  • 河川区域(おおむね堤防)から、愛知県は18m、岐阜県は28mの区域です。
  • 堤防の保全に支障がないかどうかを確認します。

河川保全区域内における行為で許可を要しないもの

  • 耕耘
  • 河川管理施設の敷地から距離が5mを超える土地における行為のうち、次のものは許可を必要としない。
  1. 堤内の土地における地表から高さ3m以内の盛土(堤防に沿って行う盛土で、堤防に沿う部分の長さが20m以上のものを除く)
  2. 堤内の土地における地表から深さ1m以内の土地の掘削又は切土
  3. 堤内の土地における工作物(コンクリート造、石造・れんが造等の堅固なもの及び貯水池、水槽、井戸、水路等
    水が浸透する恐れがあるものを除く)の新築または改築。従って、これに該当する工作物は、木造、プレハブ、軽量鉄骨
    ブロック造等の堅固でないもの。


河川敷地境界確定手続きについて

 河川敷地(河川区域内の国有地)と隣接地との土地の境界を明確にしたいとお考えの方は、河川敷地境界確定手続きについて[PDF:429KB]のとおり下記の様式を使用して手続をおこなっていただきますようお願いいたします。

   <様式>

河川敷地境界確定協議書の提出から河川敷地境界確定書の取り交わしまでには、協議の内容にもよりますがおよそ3ヶ月程度を要します(処理完了をお約束するものではありません)。書類提出後に審査を行った結果、修正や添付書類の追加をお願いする場合もございます。その際はさらに処理期間を要する場合もございます。
事前相談の段階で手続についてご確認いただくとともに、余裕を持って手続きしていただきますよう、よろしくお願いいたします。

申請受付窓口
庄内川第一出張所 052-411-2539 管理区域:庄内川河口から庄内川橋上流端まで
庄内川第二出張所 052-901-5944 管理区域:庄内川橋上流端から愛知岐阜県境まで
     矢田川合流点から宮前橋上流端まで
土岐川出張所 0572-23-8505 管理区域:愛知岐阜県境から三共橋上流端まで
小里川ダム管理支所 0573-59-0056