河川は公共用物であり、誰もが自由に使用することができます。しかし、排他的・継続的に使用するなど、自由使用の範囲を超える場合は、河川法の許可を受けなければなりません。また、他の河川利用者や付近住民の支障となるような使用は、原則として認められません。
河川の自由使用(安全な河川利用のために)
河川は自由使用が原則であり、利用にあたって身の安全を確保することは自己の責任に委ねられます。また、他の河川利用者の迷惑になる行為は慎まなくてはなりません。基礎知識を身につけ、基本的なルールを守るという心構えの上にはじめて安全で楽しい河川利用が成り立つのです。
※「河川敷一時使用届」の様式は、「申請受付窓口」ページでダウンロード出来ます。
許可が必要なもの(こんなことをしようとする時は相談して下さい)
問合せ先 | 管理区域 | |
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庄内川第一出張所 | 052-411-2539 | 庄内川河口から庄内川橋上流端まで |
庄内川第二出張所 | 052-901-5944 | 庄内川橋上流端から愛知岐阜県境まで 矢田川合流点から宮前橋上流端まで |
土岐川出張所 | 0572-23-8505 | 愛知岐阜県境から三共橋上流端まで |
小里川ダム管理支所 | 0573-59-0056 |