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道路掘返規制について

規制について

地下埋設工事等による掘り返しが依然として交通渋滞の大きな要因とされていること及び道路の掘り返し工事に対する国民の批判に応えるため、国土交通省は、道路舗装工事完了後、原則として下記のとおり一定期間当該箇所の掘り返しを抑制しています。(昭和37年10月23日閣議了解)
したがって、真にやむを得ない事由により、当該規制区間内に地下埋設工事等を占用許可申請するときは、事前に当該道路を管理する事務所又は出張所にお問い合わせ下さい。


アスファルト舗装[ 5年 ]


コンクリート舗装[ 7年 ]




このページのお問い合わせ先はこちら
静岡国道事務所 管理第一課

静清国道維持出張所
管理区間/1号(富士川より西) 52号

富士国道維持出張所
管理区間/1号(沼津市との市境まで)139号