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道路占用許可申請書・届出書

道路の占用申請を行いたい方や、既に道路占用許可を受けられている方で、占用廃止や住所変更などの各種届出を行いたい方は、 道路占用許可申請書もしくは道路占用届書に必要事項をご記入の上、添付資料を付して担当する出張所までお届け下さい。
尚、担当する出張所につきましては「事務所・出張所紹介」を御覧下さい。
申請書の様式は、こちらのファイルをダウンロードしてご利用ください。

電子メールで申請書等を提出することもできます。
詳細は こちら をご確認ください。

道路占用許可申請書(109KB)  (32KB)

道路占用システム



道路占用許可申請

「道路の占用」について

自家用看板等を道路上にはみだして設置する場合など、道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。この「道路の占用」には地上だけでなく、道路敷地の地下や上空に施設を設ける場合等も該当します。「道路の占用」をするためには、該当道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければなりません(道路法第32条)。国土交通大臣が直接道路管理者として管理している指定区間内の国道については、国土交通省の出先機関である「維持出張所」から「道路占用許可申請」の交付を受け、必要事項を記入の上「維持出張所」に道路の占用許可申請をすることとなります。
なお、道路占用許可の対象となるのは、民地内に看板、日よけ、仮囲い等を設置する余地がなく、真にやむを得ない事情がある場合のみです。


許可を受けられる基準

  1. 看板(路上広告物の占用は抑制の方針であり、真にやむを得ないもののみ許可対象とする)
    ・看板の枚数は、一営業所、一事務所について原則として、2個以内
    ・看板の高さは、看板の最下部と路面との距離が、車道で4.5m以上、歩道で2.5m以上
    ・看板の出幅は、1m以内
    ・風雨、地震、その他災害等により倒壊、落下、はく離などの事故のないような堅固な構造のもの

    許可基準看板

  2. 日よけ
    ・日よけの高さは、路面から車道で 4.5m以上、歩道で2.5m以上
    ・日よけの出幅は、1m以内
    ・風雨、地震等により容易に倒壊、落下、はく離しない構造で美観を損い又は公衆に危険を与えるおそれのないもの

    許可基準日よけ

  3. 工事用仮囲い
    ・仮囲いの出幅は1m以内
    ・朝顔棚の出幅は、必要最小限で路面からの高さは、車道で4.5m以上、歩道は2.5m以上
    ・倒壊、落下しない堅固な構造のもの

    許可基準工事用仮囲い

許可できない物

  • 道路上に立て看板、広告板、旗ざお、商品台、その他これらに類するものを置くことは、 祭礼のため一時的に設けるもの以外認められません。
  • はり紙、はり札等 道路上の電柱、照明灯、防護柵等に広告物(看板)等をぶらさげたり、はり付けたり、立てかけたりすることは、認められません。

許可申請手続き


占用料について

道路を占用するには料金(占用料)を収めていただきます。
料金は、法令等で定められており、占用する物件の種類、大きさ、所在地などによって異なります。

道路占用許可事務手続き

事務手続きのフロー
  • 申請
    道路管理者(維持出張所)に申請書及び必要添付書類を提出します。
  • 許可
    道路管理者が申請内容を審査して許可できると判断した場合、「道路占用許可書・条件書」が交付されます。
    「道路占用許可書・条件書」には、占用許可期限などの許可の内容の他、許可に付された条件(占用者として遵守しなければならない事項)が記載されていますので、内容をよく読み大切に保管して下さい。
  • 占用料納入
    許可後、別途交付される「納入告知書・領収証書」にて占用料を納入して下さい。
    占用料は毎年納入しなければなりません。
  • 更新
    占用期間を過ぎても道路占用を継続する場合は更新の許可が必要となります。
  • 廃止
    占用を止める場合は、廃止届けを道路管理者(維持出張所)に提出して下さい。

申請上の注意点

  • 申請から許可を受けるまでには通常3週間程度(補正期間を除いて)かかります。
  • 道路管理者による「道路の占用」の許可のほかに、道路交通法第77条の規定による警察署長の「道路使用許可」、看板等の広告物に関しては地方自治体の定める屋外広告物条例の許可等、道路法以外の法令による手続きが必要となる場合があります。
  • 道路を管理する上で支障がある場合や道路交通に支障を与えると認められる場合は許可できない場合があります。
  • 道路管理者の許可を得ることなく「道路の占用」をした場合は、道路法の罰則の適用を受けることになる場合があります。

占用料の納入手続き

占用料の納入手続き



  • 占用許可書と納入告知書
    占用申請されて許可になりますと「道路占用許可書・条件書」と「納入告知書・領収証書」が交付されます。
  • 占用料の納入
    お受け取りになった「納入告知書・領収証書」に現金を添えて、納付期限までに最寄りの銀行、信用金庫、郵便局等の窓口にて納入して下さい。占用料は1年毎1年分の一括全納となっています。

許可期間の満了・許可内容の変更手続き

占用許可期間満了後も道路の占用を継続しようとする場合、許可を受けた施設の構造等を変更する必要が生じた場合、申請者の住所に変更が生じた場合等には、別途手続きが必要となります。
詳細については担当の維持出張所にお問い合わせ下さい。



新型コロナウィルス感染症への対応について

新型コロナウイルス感染症の影響に対応するため、沿道飲食店等におけるテイクアウトやテラス営業などのための道路占用許可基準を緩和します。
管内事例:令和3年9月1日 道の駅「朝霧高原」でのコロナ占用特例


歩行者利便増進道路制度(ほこみち)について

「道路空間を街の活性化に活用したい」「歩道にカフェやベンチを置いてゆっくり滞在できる空間にしたい」など、道路への新しいニーズが高まっています。
 このような道路空間の構築を行いやすくするため、第201回国会において道路法等を改正し、新たに「歩行者利便増進道路」(通称:ほこみち)制度を創設しました。(令和2年11月25日。) 


歩行者利便増進道路制度(ほこみち)に基づく歩行者利便増進道路の指定

道路の種類及び路線名 公示日 指定日 公示内容
一般国道139号
(道の駅「朝霧高原」)
令和5年3月30日 令和5年3月30日      公示期間終了     
  

歩行者利便増進道路制度(ほこみち)における利便増進誘導区域の指定

道路の種類及び路線名 公示日 指定日 公示内容
一般国道139号
(道の駅「朝霧高原」)
令和5年7月10日 令和5年8月10日      公示期間終了     
  

歩行者利便増進道路制度(ほこみち)における利便誘導区域変更の指定

道路の種類 公示日 指定日 公示内容
一般国道139号
(道の駅「朝霧高原」)
令和6年2月19日 令和6年3月21日      公示期間終了     
  

道路法第37条に基づく占用制限区域の指定

道路の種類及び路線名 占用を制限する区域 公示日 占用制限開始日 公示内容
一般国道1号 静岡市葵区黒金町地内 令和6年3月29日 令和9年4月1日 詳しくは こちら をご覧ください
  

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静岡国道事務所 管理第一課