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踏切対策HP

法指定踏切について

 国土交通省では、踏切道改良促進法に基づき、交通事故の防止及び交通の円滑化に寄与することを目的に踏切道対策を推進しております。
 開かずの踏切などの緊急に対策の検討が必要な踏切(カルテ踏切)や地域で課題があると認識している踏切などについて、令和3年度以降に改良すべき踏切道として、全国241箇所(R3.4:93箇所、R4.1:63箇所、R4.12:85箇所)の指定を行いました。
 これらの箇所においては、法の規定に基づき、立体交差化や拡幅等の対策に加え、周辺迂回路の整備などの面的・総合的対策や踏切道のバリアフリー化など、地域の実情に応じた幅広い踏切道対策が検討・実施されることとなります。
 管内では、41箇所(岐阜県 12箇所、静岡県 4箇所、愛知県 23箇所、三重県 2箇所)が「法指定踏切」となっています。

法指定踏切の一覧と各カルテの閲覧はこちら

緊急に対策の検討が必要な踏切(カルテ踏切)について

 踏切の交通量、事故発生状況等の客観的データに基づき、開かずの踏切などの緊急に対策の検討が必要な踏切(カルテ踏切)として、全国1,336箇所を抽出しました。(令和3年9月末現在)。
 管内では、113箇所(岐阜県 16箇所、静岡県 12箇所、愛知県 70箇所、三重県 15箇所)が「カルテ踏切」となっています。

カルテ踏切の一覧と各カルテの閲覧はこちら

踏切道安全通行カルテについて

 緊急に対策の検討が必要な踏切(カルテ踏切)については、全国の鉄道事業者と道路管理者が連携により、踏切道の諸元や対策状況等をまとめた「踏切道安全通行カルテ」を作成し、定期的に更新することで、進捗状況や取組の成果等の「見える化」を進めていくこととしました。また、令和3年以降に新たに指定された踏切道についても「地域課題踏切カルテ」として追加作成し、併せて「見える化」を進めます。
 管内の法指定踏切およびカルテ踏切の進捗状況は次の通りです。表の下のカルテの閲覧はこちらをクリックすると、対象一覧から各カルテを参照できます。


踏切道改良協議会合同会議について

 以下の踏切道改良協議会合同会議を設置しております。
岐阜県_踏切道改良協議会 合同会議 規約
静岡県_踏切道改良協議会 合同会議 規約
愛知県〔一宮・海部地区〕_踏切道改良協議会 合同会議 規約
愛知県〔三河・知多地区〕_踏切道改良協議会 合同会議 規約
愛知県〔尾張地区〕_踏切道改良協議会 合同会議 規約
三重県_踏切道改良協議会 合同会議 規約

参考情報

踏切対策の推進 HP(国土交通省)
踏切道対策の概要、用語等については国土交通省 踏切道対策HPをご参照ください。
報道発表資料(国土交通省)
改正踏切道改良促進法に基づき、改良すべき踏切道について第一弾指定を行いました。
改良すべき踏切道 63箇所を新たに指定し、踏切道対策を進めます。
改良すべき踏切道 85 箇所を新たに指定し、踏切道対策を進めます。

【問合せ先】

(道路に関するもの)
国土交通省 中部地方整備局 道路部 地域道路課
〒460-8514 名古屋市中区三の丸二丁目5番1号(名古屋合同庁舎2号館)
電話(052)953-8170 / FAX(052)953-8216
(鉄道に関するもの)
国土交通省 中部運輸局 鉄道部 計画課
〒460-8528 名古屋市中区三の丸二丁目2番1号 (名古屋合同庁舎第1号館)
電話(052)952-8033 / FAX(052)952-8086

【用語の定義】

○緊急に対策の検討が必要な踏切:
以下の基準に合致する踏切(「開かずの踏切」、「自動車ボトルネック踏切」、「歩行者ボトルネック踏切」、「歩道が狭隘な踏切」、「事故多発踏切」、「通学路要対策踏切」)
○開かずの踏切:
ピーク時間の遮断時間が40分/時以上の踏切
○自動車と歩行者のボトルネック踏切:
自動車と歩行者の交通量が多く、渋滞や歩行者の滞留が多く発生している踏切
自動車ボトルネック踏切と歩行者ボトルネック踏切からなる
・自動車ボトルネック踏切:
一日の踏切自動車交通遮断量 が5万以上の踏切 *1
・歩行者ボトルネック踏切:
一日あたりの踏切自動車交通遮断量と踏切歩行者等交通遮断量 の和が5万 *2
以上かつ一日あたりの踏切歩行者等交通遮断量が2万以上になる踏切
*1)踏切自動車交通遮断量=自動車交通量×踏切遮断時間
*2)踏切歩行者等交通遮断量=歩行者および自転車の交通量×踏切遮断時間
○歩道が狭隘な踏切:
1)踏切道における歩道の幅員が踏切道に接続する道路の歩道の幅員未満のもので次のいずれにも該当する踏切
  • 踏切道に接続する道路の幅員が5.5m以上
  • 踏切道における歩道の幅員と踏切道に接続する道路の歩道の幅員との差が1.0m以上のもの
  • 踏切道における自動車の一日当たりの交通量が1,000台(通学路では500台)以上
  • 踏切道における歩行者及び自転車の一日当たりの交通量が100人(通学路では40人)以上
2)踏切道における歩道の幅員が踏切道に接続する道路の歩道の幅員未満のもので次のいずれにも該当する踏切
  • 踏切道の幅員が5.5メートル未満
  • 踏切道の幅員と踏切道に接続する道路の幅員との差が2.0メートル以上のもの
  • 踏切道における自動車の一日当たりの交通量が1,000台(通学路では500台)以上
  • 踏切道における歩行者及び自転車の一日当たりの交通量が100人(通学路では40人)以上
〇事故多発踏切
・直近の5年間において2回以上の踏切事故が発生した踏切
〇通学路要対策踏切
・通学路に該当するものであって通学路交通安全プログラムに位置づけられ、通行の安全を特に確保する必要がある踏切


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