国土交通省中部地方整備局 総務部
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情報公開(中部地方整備局)

情報公開とは

平成13年4月1日から「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(情報公開法)が施行されました。
情報公開法は、行政機関の保有する全ての行政文書を対象として、誰でもその開示を請求することができる権利を
定めています。
この情報開示請求権を手段として、政府が国民に対して持つ説明責務(アカウンタビリティ)を全うすることと、
行政の在り方を最終的に決定するのは国民であることを明確にして、民主的な行政の推進に資することを目的としています。
中部地方整備局においても本法律に基づき、行政文書の公開が適正かつ円滑に実施されるよう情報公開のための窓口を設け、
適切に事務処理を行っています。

開示請求の対象となる行政文書とは

開示請求の対象となる「行政文書」は、一定の媒体に記録された「文書、図画及び電磁的記録(フロッピーディスク、
録音テープ、ビデオテープ等に記録された電子情報)」です。その範囲は、「職員が職務上作成・取得したもの」であって
「職員が組織的に用いるもの」として「行政機関が保有しているもの」とされています。

なお、書店等で購入したり、図書館等の施設を利用するなどにより一般にその内容を容易に知り得るもの(官報、
白書、新聞、雑誌、書籍等)や公文書館等において歴史的・文化的な資料として価値があるために特別の管理がされているもの
(国土地理院「地図と測量の科学館」に保管されている古地図等)は、情報公開法の対象外となります。

開示請求の一般的な流れ


開示請求の一般的な流れ
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開示請求できる人

開示請求は、企業、団体、個人を問わず誰でもできます。

開示請求の方法

開示請求書(請求書様式は、下記からダウンロードするか、または情報公開窓口で入手できます。)を情報公開窓口(情報公開室)に提出して請求します。
また、請求は郵送またはオンライン申請でも可能です。電子メールやFAXによる請求は認められていません。
請求先は、中部地方整備局長になります。

請求書は日本語で記載することになっています。
開示請求書様式(WORD)
記入例(PDF)

オンライン申請について

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手数料が必要です

上記【開示請求の一般的な流れ】①の開示請求をするときは、行政文書1件につき300円(オンライン申請の場合は200円)の開示請求手数料が必要になります。
また、開示請求後、文書を閲覧したり、写しを請求する場合は、別途上記【開示請求の一般的な流れ】③の開示実施手数料が必要になる場合があります。

文書の閲覧 100枚まで
100円
200枚まで
200円
コピー(白黒) A4一枚につき
10円
コピー(カラー) A4一枚につき
20円
スキャナで電子化 文書等一枚につき
10円
電磁複写 1ファイルにつき
210円

【具体的な例】
@電磁的記録された行政文書1ファイルをCD−Rに複写したものの交付を希望する場合
  1ファイル210円(手数料)+CD−R代100円(材料費)=310円
  310円―300円(開示請求時にいただいている手数料)=10円

  この場合不足額10円を収入印紙でいただくことになります。

A150頁ある行政文書の写しの交付を希望する場合
  150枚×10円(A4白黒の場合)=1500円
   1500−300円(開示請求時にいただいている手数料)=1200円

  この場合不足額1200円を収入印紙でいただくことになります。

B150頁ある行政文書の閲覧のみを希望する場合
  100頁ごとに100円で200円(閲覧代)
  200円 −300円(開示請求時にいただいている手数料)=0円(この場合、計算上は100円余ることになりますが、そもそも開示手数料として300円必要なため返金は生じません。)

  この場合不足額はありません。

※手数料は、収入印紙(オンライン申請の場合は電子納付)を貼付することにより納付していただきます。
※収入印紙への消印は当局で行いますので、消印しないで提出してください。
※中部地方整備局では、収入印紙の販売は行っておりません。

中部地方整備局の開示請求書の提出先(情報公開窓口)は、次表のとおりです。

提出先
電話番号
窓口開設時間
受付時間
請求内容
〒460-8514愛知県名古屋市中区三の丸2−5−1
名古屋合同庁舎第2号館7階
中部地方整備局総務部総務課(情報公開室)
直通
052-953‐8515
9:30〜12:00
13:00〜17:00
9:30〜11:45
13:00〜16:30
道路、河川、営繕関係に係るものについては、なるべくこちらに請求して下さい。
〒460-8517 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目1−36
NUP・フジサワ丸の内ビル
中部地方整備局港湾空港部港政課(情報公開室)
代表
052-209-6310
9:30〜12:00
13:00〜17:00
9:30〜11:45
13:00〜16:30
港湾空港関係に係るものについては、なるべくこちらに請求して下さい。

アクセスマップ
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開示・不開示の決定(上記【開示請求の一般的な流れ】②)

情報公開法は、開示することを原則としており、例外的に不開示となるものは、次のようなものがあります。
なお、請求された文書を開示するかどうかの決定は原則30日以内に行い、その後請求者に文書で通知します。

(1)特定の個人を識別できるような個人情報。

(2)事業を営む個人、法人、団体に関する情報で、公にすると財産権などを侵害するおそれのあるもの。

(3)公にすると外交や国防に不利益を生じさせるおそれのあるもの。

(4)公にすると公共の安全や秩序の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの。

(5)国の機関や地方公共団体の情報で、公にすると意思決定などの中立性を損なうおそれのあるもの。

(6)国の機関や地方公共団体の情報で、公にすると事務や事業の遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの。

不服申立て

  請求した文書が不開示とされた場合、不服申立てを行うことができます。不服申立てを受けた行政機関の長は、内閣府に設置される情報公開・個人情報保護審査会に諮問を行い、その答申を尊重しつつ裁決などを行うこととされています。
なお、開示決定の処分や不服申し立てに対する裁決等について、裁判所に行政事件訴訟(情報公開訴訟)を提起することができます。

開示の実施方法(上記【開示請求の一般的な流れ】③)

開示の実施については、申し出(開示請求書又は開示実施方法等申出書)により希望された方法(閲覧・写しの交付等)により行うことになります。

閲覧については、情報公開窓口(情報公開室)で実施することとなります。

写しを希望される場合は、窓口での交付の他、郵送でも可能です。ただし郵送の場合は、それに係る郵送料(郵便切手の同封)が必要となります。

国土交通省(本省)情報公開はこちら
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情報公開法に基づかない情報提供について

  中部地方整備局では、情報公開法に基づき、一度開示した下記対象文書(情報)について、情報公開窓口(情報公開室)のパソコンから当該情報をCD-Rにコピーすることができる行政サービスを実施しております。

  [対象文書]
  ○工事設計書 ○業務設計書 ○土木工事基準書・積算資料

情報の取得手続きの方法及び情報提供の対象リスト

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