道路に関する許認可・申請手続き

道路に関する許可申請

道路占用制度

道路上に電柱や公衆電話を設置するなど、道路に一定の物件や施設などを設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。道路を占用しようとする場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可が必要になります。
当事務所が管理する、静岡県東部地域の国道1号、138号、246号および414号の4路線約108kmにおいて、道路を占用する場合は許可・承認等が必要です。
(ほかの国道、県道等についても管理者(各県、各市)に届け出等が必要です。)

特殊車両通行許可制度

狭い道路に大型車を通行させたり、一定の大きさや重さをこえる車(特殊な車両と呼びます)を通行させる場合には、道路管理者の許可が必要になります。
特殊車両通行許可申請の方法はインターネットを利用したオンライン申請が便利です。