道路許認可手続

道路を利用・使用するとき必要となる許可・認可の手続き等をお知らせします。

「道路の占用」について

工事施行承認申請(乗り入れ工事申請)の手引き

工事用仮囲いを道路上にはみだして設置する場合など、道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
「道路の占用」は地上だけでなく、道路敷地の地下や上空に施設を設ける場合なども該当します。
「道路の占用」をするためには、該当道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければなりません(道路法第32条)。
国土交通大臣が直接道路管理者として管理している指定区間内の国道については、国土交通省の出先機関である「維持出張所」から「道路占用許可申請」の交付を受け、必要事項を記入の上「維持出張所」に道路の占用許可申請を行うこととなります。

占用適正化チラシ

占用適正化チラシ

チラシ1(PDF)

占用適正化チラシ

チラシ2(PDF)

占用適正化チラシ

チラシ3(PDF)

道路の占用許可を受けられる基準

1.道路の占用を許可することができる工作物、物件又は施設であること

道路を占用可能な物件等は限定されています。これら以外の特別使用は認められていません。

  1. 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
  2. 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
  3. 鉄道、軌道その他これらに類する施設
  4. 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
  5. 地下街、地下室、通路その他これらに類する施設
  6. 露店、商品置場その他これらに類する施設
  7. 道路法施行令で定めるもの
    • 看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ
    • 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設
    • 土石、竹木、瓦その他工事用材料
    • 仮設店舗その他の仮設建築物(該当要件が必要)
    • 一時収容施設(該当要件が必要)
    • トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車、駐車場、広場、公園、運動場その他これらに類する施設

など、これらのものが道路を占用することができる物件等になります。

2.道路の敷地外に余地がないためやむを得ないものであること

占用は、道路本来の目的から好ましくないことであるため、他に余地がある場合には占用が 認められません。
「やむを得ない場合」とは、諸般の事情を考慮して他に用地を獲得することが著しく困難な 場合です。これはあくまでも客観的なものでなければならないこととされ、例えば申請者の個人的事情などは考慮されません。

3.許可基準に適合すること

占用にあたっては、許可するための基準があります。例えば、特定の人の営利目的のための公共性のない占用は原則認められません。また、将来の道路計画や都市計画等と調整がなされたものでなければなりません。その他、道路の構造保全及び安全かつ円滑な交通確保の面から交通の安全などを阻害するものであってはいけません。

  1. 占用の期間
  2. 占用の場所
  3. 占用物件の構造
  4. 工事実施の方法
  5. 工事の時期
  6. 道路の復旧方法

以上、それぞれ基準が定められています。これらの基準を満たさないと許可はできません。

道路の占用許可ができない物

立て看板・商品台等

道路上に立て看板、広告板、旗ざお、商品台、自動販売機その他これらに類するものを置くことは、祭礼のため一時的に設けるもの以外認められません。

はり紙、はり札等

道路上の電柱、照明灯、防護柵等に広告物(看板)等をぶらさげたり、はり付けたり、立てかけたりすることは、認められません。

道路占用許可事務手続き

申請

申請フロー
申請フロー
申請窓口 道路管理者「維持出張所」に申請書及び必要添付書類を提出します。
電子メールで申請書等を提出することもできます。
詳細はこちらをご確認ください。
申請料 占用申請にかかわる、申請用紙や手数料は無料です。
申請書について 申請書には次のことがらを記入してください。
  • 物件の出巾
  • 歩道面からの高さ・物件の寸法
  • 申請者の住所・氏名・電話番号
  • その他
次のような付近の略図と物件の寸法がわかる構造図などを、書いていただきます。

【占用面積計算例】
看板(表裏2面表示の場合):出巾×長さ×2=○○m2
記入例
できるだけ詳細な数値で計算して下さい。なお、記入にあたっては係員にお問い合せ下さい。
占用料について 道路を占用するにあたっては料金を納めていただきます。
料金は、占用する物件の種類、大きさ、地区などによって、異なります。また、このほかに国道、県道、市町村道によっても料金が異なります。
占用料単価につきましては、下記資料をご覧下さい。

許可

道路管理者が申請内容を審査して許可できると判断した場合は許可書が交付されます。
申請書を受け付けてから許可書を発行するまでの期間は、約3週間となっています。許可書は大切に保存して下さい。

【申請上の注意点】

占用料納入

許可された場合は納入告知書により占用料を納入して下さい。占用料は毎年納入しなければなりません。

占用料の納入手続き
占用料の納入手続き
占用料の納入手続き
占用許可書と納入告知書 占用申請されて許可になりますと「道路占用許可書・条件書」と「納入告知書・領収証書」が郵送されます。
占用料の納入 お受け取りになった「納入告知書・領収証書」(3枚1組)に現金を添えて、最寄りの銀行・信用金庫(郵便局では取り扱っていません)の窓口へ払い込んで下さい。
占用料は、1年毎1年分の一括全納となっています。
納入期限は、許可の日から20日以内です。
道路占用許可済証(ステッカー) 「許可済証」は「道路占用許可書」と合わせて送付されます。これは占用許可済の物件であることを示すもので、占用される物件に直接、又は見やすい場所に貼り付けて下さい。

更新・変更

占用期間を過ぎても道路占用を継続する場合は更新の許可が必要となります。

占用期間の更新 占用期間の満了まえに、郵便往復葉書形式で「道路占用期間満了通知書」が郵送されますので、返信用葉書「道路占用許可申請書<更新>」に必要な事項を書き込み返送して下さい。これで、占用期間の更新手続きは終了です。
(返送用葉書を返送されない場合は、占用期間満了後、不法占用となりますので注意して下さい。)
看板・日除けなどの占用許可期間は5年です。(物件により、5年以外とする場合があります。)
占用物件の住所等の変更 占用物件の住所および申請者名称の変更、権利承継をされる場合は、占用申請された維持出張所で「道路占用住所等変更届」・「道路占用権利承継届」の手続き(記名又は署名)をして下さい。
占用物件の変更 占用物件の増設や移転・形状寸法の変更をされる場合は、占用申請された維持出張所で「道路占用許可申請書<変更>」の手続き(記名押印又は署名)をして下さい。

廃止

占用を止める場合は、廃止届を道路管理者(維持出張所)に提出して下さい。

占用物件の撤去 占用物件を撤去(自費撤去となります)される場合は、占用申請された維持出張所で「道路占用廃止届」の手続き(記名又は署名)をして下さい。