道路許認可手続

道路を利用・使用するとき必要となる許可・認可の手続き等をお知らせします。

特殊車両通行許可申請

特殊車両通行許可申請にあたって

特殊車両通行許可申請の方法は、インターネットを利用して申請する「オンライン申請」と申請窓口へ出向いて申請する「FD申請」があります。オンライン申請では、原則窓口へ出向く必要が無くなるなど、手続きが大幅に簡素化されます。また、個別審査がない場合は、許可証発行までの期間が短縮されます。これらにより「オンライン申請」の利用をお勧めします。
オンライン申請の詳細は、「特車オンライン申請」サイトから「特殊車両通行許可申請オンラインの紹介」をごらんください。

特車オンライン申請

※当事務所への申請にあたりましては、別紙「特殊車両通行許可申請者の皆様へ(お願い)」により、ご協力をお願い致します。

特殊車両通行許可申請者の皆様へ(お願い)

通行許可申請

特殊な車両を通行させようとするときには、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、許可を得なければなりません。(道路法第47条の2第1項)

1.申請先
2.申請手続き

次の資料が必要です。

書類名 作成部数 ○備考
特殊車両通行許可申請書
(以下添付書類)
1部
車両に関する説明書 2部 新規格車については不要
通行経路表 2部+車両数
通行経路図 2部+車両数
自動車検査証の写し 1部
車両内訳書 2部+車両数
軌跡図(超寸法車両のみ) 1部

なお、上記の書類の他に、道路管理者が必要とする書類について、別途提出を求める場合があります。

3.普通申請と包括申請(複数軸種申請含む)

普通申請とは、申請車両台数が1台の申請をいいます。包括申請とは、申請車両台数が2台以上の申請をいいます。ただし,車種、通行経路、積載貨物および通行期間が同じものでなければなりません。

4.通行期間を延長したいとき

特殊車両通行許可申請書と許可に必要な附属書類が必要になります。ただし、新規申請時と同一の窓口に申請するときは、附属書類の提出は省略することができます。この申請を「更新申請」といいます。

5.申請内容を変更したいとき

特殊車両通行許可申請書と附属書類が必要になります。
ただし、新規申請時と同一の窓口に申請するときは、変更のない附属書類の提出は省略することができます。
この申請を「変更申請」といいます。
たとえば道路災害などで許可された経路が通行できなくなったときに、代わりの経路を通行しようとする場合には、通行経路の変更を申請しなければなりません。

6.往復または片道で申請したいとき

特殊車両通行許可申請書の通行区分欄の「往復(または片道)」を○印で囲みます。

7.往復または片道で申請したいとき
8.申請書の提出

手数料

通行経路が2つ以上の道路管理者にまたがるときは、手数料が必要になります。この手数料は、関係する道路管理者への協議等の経費で、実費を勘案して決められています。
その額は、国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。(道路法第47条の2第3項,第4項)

1.手数料の計算方法

原則として、
申請車両台数×(申請経路数)×200円
と求めます。車両台数は、トラックまたはトラクタの申請台数とします。

通行の許可

1.申請の審査

申請書を受け付けた道路管理者は、特殊車両通行許可基準に照らして、道路情報便覧を使用して、特殊な車両の通行の可否について審査します。

2.申請から許可(不許可)までの標準処理期間

許可または不許可とされるまでの標準処理期間は、その申請の内容が

3.許可証の交付

通行が許可されたときには、道路管理者から通行条件とともに許可証が交付されます。(道路法第47条の2第5項)
許可証の交付については、道路管理者から通知されます。

4.通行条件

審査の結果、道路管理者が通行することがやむ をえないと認めるときには、通行に必要な条件を付けて許可します。この条件を通行条件といいます。

区分記号 内容
重量についての条件 寸法についての条件
A 徐行等の特別の条件を付さない。 徐行等の特別の条件を付さない。
B 徐行および連行禁止を条件とする。 徐行を条件とする。
C 徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘 導車を配置することを条件とする。 徐行を条件とする。
D 徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行することを条件とする。
道路管理者が別途指示する場合はその条件も付加する。
(注)「連行禁止」とは、2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋、高架の道路等の同一径間を渡ることを禁止する措置をいう。
5.許可期間

通行許可の期間は次のとおりです。

事業区分等 通行期間
(1) 旅客自動車運送事業の用に供する車両で路線を定めている車両 2年
(2) 自動車運送事業用車両で路線を定めていない車両 2年以内
(一定の寸法または重量を超える車両は1年以内)
(3) 第二種利用運送事業用車両
(4) 自動車運送事業用車両および第二種利用運送事業用車両以外の車両で通行経路が一定し、これらの経路を反復継続して通行する車両
(5) その他の車両 必要日数
(ただし1年以内)
6.不許可

特殊車両通行許可基準に照らし合わせて通行の可否について審査した結果、申請された車両が通行できないと判断した場合は不許可とします。その場合は、理由を付した「不許可通知書」で通知されます。

通行時の遵守事項

通行の許可を受けて通行するときには、次の事項を守らなければなりません。(道路法第47条の2第6項)

許可証をなくした場合

罰則

許可なくまたは許可条件に反して特殊な車両を通行させた者、または道路監理員の命令に違反した者などに対しては、罰則が定められています。