道路許認可手続

道路を利用・使用するとき必要となる許可・認可の手続き等をお知らせします。

道路工事施工承認申請

工事施行承認申請(乗り入れ工事申請)の手引き

「民有地から道路へ車両が出入りするための出入口の築造工事」いわゆる「乗り入れ工事」は、道路法第24条に基づき、道路管理者への申請とその承認が必要です。
この手引きは、その申請書の作成方法を示すものです。申請書の作成にあたり、ご利用下さい。
なお、都市計画法による開発行為に該当する場合には、事前に同法32条に基づく手続きを行って下さい。

基本的にご理解いただきたいこと

  1. 承認申請は、次ページの審査基準に基づき「工事の必要性」「乗り入れができることによる道路利用者への安全性」「施工構造の妥当性」「工事実施上の適正」などについて、総合的に検討して判断します。
    そのため、申請書類に不備がある場合、基準に適合しない場合、或いは基準には適合していても、周囲の道路等の状況等(特に安全性の観点)から承認とならない場合があります。
  2. 工事に関わる全ての費用は、道路法第57条に基づき申請者の負担となります。
  3. 工事より設置した構造物は、工事完了後道路施設(道路を構成する構造物)として国に帰属していただくことになります。
    帰属後これらの構造物は国土交通省において維持管理されます。
  4. 乗り入れ口であっても、そこは道路であり、公共の場ですから、歩行者、自転車、その他一般の通行に優先して、この乗り入れ口を使用することができません。
    なお、同様の理由で、歩道、植栽帯等の道路敷地内に私物(のぼり旗、立看板等)の設置や放置することなどもできません。私物が設置又は放置されている場合は、撤去していただきます。
  5. 道路の構造は、社会的な交通事情の変化に伴い変更される場合があります。
    例えば「中央分離帯の設置により右折による出入りが出来なくなる」等、このような道路構造の変更による「使い勝手の制約」が将来あり得ます。

審査基準について

審査基準は、主に「道路法第24条に係わる事務の取扱について(中部地方整備局長通達)」「道路設計要領」等に基づいて行います。
この手引きにも一部示していますが、詳細については申請窓口(維持出張所)にお尋ね下さい。

申請者の資格について

「乗り入れ工事」の申請者は、工事を実施する道路に隣接する民有地に何らかの権原を有する者を原則とします。「何らかの権原」とは「所有権」「賃借権」「使用賃借権」等その土地を利用できる権利です。
ただし、事情によっては権原を有しない人でも権原を有する者の同意があれば、申請することができます。

「乗り入れ」の幅及び箇所数について

一般的に「乗り入れ」は、歩道に設置されます。 従って、歩道通行者の安全確保の観点から、乗り入れの幅は「必要最小限」とすることを基本としています。
具体的には出入りが想定される車輌の大きさを参考に民有地における駐車場スペースを考慮して決定されます。

「乗り入れ」の箇所数について

前項と同様に歩道通行者の安全確保の観点から、「必要最小限」とすることを基本としています。
原則としては、出入対象施設について1箇所とし、間口が広く(30m以上)出入口を分離する必要がある場合は、2箇所まで承認することがあります。
なお、乗り入れ箇所以外については、地先境界工(乗り入れ規制壁)を設置してください。

「乗り入れ」設置場所の制限について

一般的に「乗り入れ」が設置できない場所として以下の場所が挙げられます。
なお、これらの事情に抵触するケースについては、申請窓口(維持出張所)に相談して下さい。

標準処理期間について

申請書が提出(受理)されて承認(不承認)となるまでの審査の期間は約3週間が目安です。
但し、「書類の不備が指摘され、これが訂正されるまでの期間」または「公安委員会等他の行政機関との協議が必要な場合は、その協議に要する期間」は、この標準処理期間から除かれます。

承認された内容について

  1. 申請が承認されたときは、工事実施上の留意事項等を条件に付して「承認書」を発行します。その承認書及び申請書に記された内容を遵守して工事を行って下さい。
    なお、事情があってその内容を変更する必要が生じた場合は、事前に申請窓口(維持出張所)に相談の上、必要な手続きを行って下さい。
  2. 工事を開始しようとする3日前までに「工事着手届」を提出して下さい。
  3. 工事が完了しましたら速やかに「施工途中及び完成写真」を添えて「工事完了届」を提出して下さい。当方の係員が現地で確認(検査)させていただきます。
    なお、現地での確認の結果、工事の内容が申請書や承認書と異なる場合には、工事のやり直しなどを行っていただくことになります。