流域治水の本格的な実践に向けて、国土交通大臣及び三重県知事は、令和3年11月1日に全面施行された流域治水関連法の中枢をなす特定都市河川浸水被害対策法(以下「法」という。)第3条第1項等の規定に基づき、令和5年3月31日に、一級河川雲出川水系中村川・波瀬川・赤川等計9河川について、特定都市河川として指定しました。
令和6年3月に流域水害対策計画(原案)を公表しました。流域水害対策協議会では、3月28日(木)~4月26日(金)の間で、住民の皆様へ意見募集を行っています。
特定都市河川の指定を受け、当面30年間における雲出川水系中村川・波瀬川・赤川特定都市河川流域の浸水被害防止を図ることを目的とした「雲出川水系中村川・波瀬川・赤川流域水害対策計画」を特定都市河川浸水被害対策法改正後、中部地方整備局管内で初めて令和6年6月4日に策定しました。本計画に基づき、流域のあらゆる関係者が協働し、流域一体で総合的かつ多層的な浸水被害対策を講じていきます。
■雲出川水系中村川・波瀬川・赤川流域水害対策計画(令和6年6月4日策定)