国道23号通行ルール

国道23号通行ルールとは

国道23号の名古屋南部地域では、他の道路沿道に比べ大気汚染の濃度が高くなっており、更なる取り組みが必要です。
このたび、沿道環境を改善するための「国道23号通行ルール(名古屋南部地域)」を策定しました。ぜひみなさまのご理解、ご協力をお願いします。

23号通行ルール動画

歩道寄りの車線は、沿道環境に配慮する車線【環境レーン】です。

対象車種
実施区間

国道23号沿道の大気の状況

名古屋南部地域は、鉄鋼、金属、化学を中心とする工業地帯が広がっています。この地域を貫く国道23号では、その多くが名古屋南部地域に関連した交通で、交通量が10万台/日を超える箇所や、大型車混入率が5割を超える箇所もあり、他の道路沿道に比べ大気汚染の濃度が高くなっています。
引き続き沿道環境改善を進めるため、国道23号名古屋南部地域を通行する皆さまのご理解、ご協力をお願い致します。

沿道の大気状況

沿道の大気状況

沿道大気情報の提供

国土交通省が観測を行っている愛知県内の大気常時観測局の測定値について、 名古屋国道事務所ホームページ内の大気常時観測情報ページにて提供しています。 また、名古屋市内にある国道23号沿道の大気常時観測局では、大気情報の現地表示(リアルタイム)を行っています。

大気常時観測情報
大気常時観測情報

運転配慮のお願い

道路交通情報(ラジオ放送)や道路情報板、YouTubeやTwitterを用いて利用者に周知し、運転配慮のお願いを行っています。

情報板

国道23号通行ルール(名古屋南部地域)の概要

  • 『国道23号通行ルール(名古屋南部地域)』は「既存の法による規制」と「沿道環境に配慮した走行へのお願い」の2つの項目で構成されています。
  • これらは、法規制面と運転方法の変更の両面から、国道23号沿道地域の環境改善に向けて取り組みを進めています。
  • 横断幕等の掲示施設設置工事を平成26年9月8日から実施し、平成27年1月14日に完了しました。

「既存の法による規制」の内容

「法による規制」は、

  1. 夜間23時~翌6時での大型貨物自動車等の中央寄り通行帯の通行
  2. 黒煙を多量に発散する整備不良車、不正燃料使用車、過積載車両、許可のない特殊車両による公道通行禁止
  3. 「自動車NOX・PM法」に基づく排出基準に適合しない自動車の対策地域内での登録禁止
の3つで構成されています。

夜間通行帯規制23時~翌6時

国道23号緑区折戸~港区十一屋間は、道路交通法により大貨等の通行区分区間に指定されています。
現地では、下記の規制標識・規制標示により実施しています。

4車線(片側2車線)
4車線(片側2車線)
6車線(片側3車線)
6車線(片側3車線)

法令等により公道を通行できない車

以下の車は、次の法令等により公道を通行できません。

  1. 整備不良車:道路運送車両の保安基準第31条(ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置)
  2. 不正燃料使用車:道路運送車両の保安基準第1条の2(燃料の規格)
  3. 過積載車両:道路交通法第57条(乗車又は積載の規制等)
  4. 許可のない特殊車両:車両制限令第12条(特殊な車両の特例)
公道を通行できない車

自動車NOX・PM法

「自動車NOX・PM法」に基づく排出基準に適合しない自動車は、対策地域内で登録することができません。
「自動車NOX・PM法」は、都市域や道路沿道における大気汚染の改善のため、国が公布した「自動車から排出される窒素酸化物(NOX)及び粒子状物質(PM)の 特定地域(対策地域、下図参照)における総量の削減等に関する特別措置法」で以下の通り規制されています。

車種規制:対策地域のトラック、バス、ディーゼル乗用車などに適用される自動車の使用規制

自動車NOX・PM法

「沿道環境に配慮した走行へのお願い」の内容

「沿道環境に配慮した走行へのお願い」は、

  1. 6時~23時での大型車の中央寄り走行
  2. ふんわりアクセルでゆっくり発進
  3. 貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等への協力
の3つの項目で構成されています。

6時~23時でのお願い

6時~23時において、大型車の中央寄り走行にご協力をお願いします。大型車の中央寄り走行により、沿道の騒音や大気汚染が低減されます。

6時~23時でのお願い

ふんわりアクセルでゆっくり発進

普段よりほんの少しゆっくり発進(ふんわりアクセル)したり、減速時は早めにアクセルを離すなどエコドライブを心がけることにより、排出ガスを抑えたり燃料の消費も節約できます。

ふんわりアクセルでゆっくり発進

貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等にご協力を!

「貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱」(愛知県)において、自動車NOX・PM法の対策地域(下図参照)内を運行する場合は、 対策地域外からの流入車を含めて、以下の対策が求められていますので、ご協力をお願いします。

  1. 車種規制非適合車の不使用
    対策地域では車種規制非適合車を使用しないようにしましょう。
  2. 自動車NOX・PM法適合車には適合車ステッカーの表示
    適合車ステッカーは環境省又は国土交通省に申請することにより、無償交付(郵送費は必要)を受けられます。

(※白ナンバー車は環境省、緑ナンバーは国土交通省)

ステッカー

要綱(愛知県)については以下のリンクを参照して下さい。
貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱

対象地域

大型車に中央寄り車線を通行していただくための案内

国道23号通行ルールの更なる周知のため、以下の案内標識・標示を施します。

案内標識・標示
案内標識・標示
案内標識・標示
案内標識・標示
案内標識・標示
案内標識・標示

沿道環境改善への更なる取り組み

以下の5つの項目に関して、沿道環境改善への更なる取り組みとして推進・強化していくものです。

  • 大貨等の夜間通行区分標識等の更新
  • 道路交通法違反の指導取締りの強化
  • 黒煙取締りの強化
  • 不正燃料取締りの強化
  • 特殊車両の取締りの強化