岡崎地区歩道整備

国道1号 岡崎地区歩道整備

国道1号岡崎地区歩道整備は、歩道拡幅、自転車通行帯整備、車線幅員の適正化により、安全・快適で良好な道路空間を形成する事業です。

※国道1号岡崎地区歩道整備は、都市計画事業として施行されます。都市計画事業の種類及び名称は西三河都市計画事業3・4・5号国道1号線です。

岡崎地区歩道整備
国道1号 岡崎地区歩道整備事業箇所 PNG(1.08MB)

1.地域の課題

  • 歩道が狭いため、通勤通学によるピーク時には自転車や歩行者で混雑し、安全な交通に支障があります。
  • 車道1車線あたりの幅員が狭く、安全な交通に支障があります。
  • 地震などの災害時に電柱が倒壊した場合、道路を閉塞するリスクがあります。また都市景観として好ましくありません
歩道の状況
歩道の状況
車道の状況
車道の状況
電柱の状況
電柱の状況

2.事業内容

  • 車線幅は現状の3.0mから3.25mに拡幅します。
  • 歩道を拡幅し、自転車通行帯を新たに整備します。
  • 電柱を撤去して電線を地中化します。
現況と事業計画
現況と事業計画 PNG(227KB)

3.完成イメージ

完成イメージ
完成イメージ PNG(1,471KB)

4.都市計画事業承認及び許可

都市計画事業承認及び許可

この事業は、令和3年9月21日に都市計画事業承認及び許可の告示がされました。

都市計画事業承認された対象路線は下表のとおりです。

都市計画事業の種類及び名称 区間 延長
西三河都市計画道路事業3・4・5号 国道1号線 起点:愛知県岡崎市菅生町字蟹沢
終点:愛知県岡崎市康生通西四丁目
約1.3km
都市計画法上の効果・制限
  1. 建築等の制限(都市計画法第65条)
    事業地内の土地建物等について、土地の形質の変更、建築物や工作物の建設、移動の容易でない物件の設置や堆積を行う場合は、岡崎市長の許可が必要となります。
  2. 土地建物等の先買い(都市計画法第67条)
    令和3年12月9日以降は、事業地内において土地建物等を有償で譲渡する場合は、事前に買い主や予定金額等を施行者に届出て頂く必要があり、届出後30日以内は売買が行えない等の制限があります。
    なお、届出後、施行者から30日以内に買取の有無を回答いたします。
    • 土地建物等有償譲渡届出書【Word】
    • 土地建物等有償譲渡届出書【PDF】
    • 提出先:名古屋国道事務所 用地第一課
    • ※届出を郵送で行う場合は、届出書「譲り渡そうとする者」氏名欄の下に連絡先をご記入下さい。
    • ※届出に対する通知を受け取る者が届出書「譲り渡そうとする者」の代理人である場合は、届出の際に委任状を添付して下さい。
  3. 土地の買取請求(都市計画法第68条)
    事業地内の土地で収用の手続きが保留されている土地の所有者は、施行者に対しその土地を時価で買い取るよう請求ができます。買い取る土地価額は所有者と施行者とが協議して定めることとされています。
    ただし、その土地に他人の権利が設定されている場合やその土地に建物や工作物、立木がある時は請求することができませんのでご注意下さい。
    • 土地買取請求書【Word】
    • 土地買取請求書【PDF】
    • 提出先:名古屋国道事務所 用地第一課
    • ※請求を郵送で行う場合は、請求書「買取請求をする者」氏名欄の下に連絡先をご記入下さい。

この事業に関する関係図書は、岡崎市都市政策部都市計画課で閲覧ができます。

5.都市計画事業説明会資料

西三河都市計画道路事業 3・4・5号 国道1号線の事業説明会が令和4年1月19日に開催されました。

6.用地補償についてお知らせ(土地収用法第28条の2)

土地収用法施行規則第13条第1項第2項の規定により用地補償についてお知らせします。なお、適用される範囲は手続き保留区域外が対象になります。