特例道路占用区域

都市再生特別措置法に基づく特例道路占用区域について

都市再生特別措置法の一部改正に伴い、都市の再生に貢献し、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの等、一定の場合における占用の許可に当たっては、都市再生整備計画区域内の道路管理者が特例道路占用区域を指定する事により、無余地性の基準の適用が除外されます。

詳細は国土交通省ホームページの「都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う道路占用許可の取扱い」へ

都市再生特別措置法に基づく特例道路占用区域の指定について

  • 関係法令
    都市再生特別措置法 第62条第1項及び第3項
    (都市再生特別措置法に基づく特例道路占用区域の指定及び公示)
  • 都市再生特別措置法に基づく特例道路占用区域の指定の公示【平成30年9月】
    (計画期間 平成29年度~平成32年度)
  • 都市再生特別措置法に基づく特例道路占用区域の指定の公示【令和4年6月】
    (計画期間 令和3年度~令和6年度)
    都市再生特別措置法に基づく特例道路占用区域に関わる公示(本局HP)