道路占用許可申請
「道路の占用」について
自家用看板等を道路上にはみだして設置する場合など、道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。この「道路の占用」には地上だけでなく、道路敷地の地下や上空に施設を設ける場合等も該当します。「道路の占用」をするためには、該当道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければなりません(道路法第32条)。国土交通大臣が直接道路管理者として管理している指定区間内の国道については、国土交通省の出先機関である「維持出張所」から「道路占用許可申請」の交付を受け、必要事項を記入の上「維持出張所」に道路の占用許可申請をすることとなります。
許可を受けられる基準
1.看板
- 看板の枚数は、一営業所、一事務所について原則として、2個以内
- 看板の高さは、看板の最下部と路面との距離が、車道で4.5m以上、歩道で2.5m以上
- 看板の出幅は、1m未満
- 風雨、地震、その他災害等により倒壊、落下、はく離などの事故のないような堅固な構造のもの

2.日よけ
- 日よけの高さは、路面から車道で 4.5m以上、歩道で2.5m以上
- 日よけの出幅は、1m未満
- 風雨、地震等により容易に倒壊、落下、はく離しない構造で美観を損い又は公衆に危険を与えるおそれのないもの

3.工事用仮囲い
- 仮囲いの出幅は1m以内
- 朝顔棚の出幅は、必要最小限で路面からの高さは、車道で4.5m以上、歩道は2.5m以上
- 倒壊、落下しない堅固な構造のもの

許可できない物
- 立て看板・商品台等 道路上に立て看板、広告板、旗ざお、商品台、自動販売機その他これらに類するものを置くことは、祭礼のため一時的に設けるもの以外認められません。
- はり紙、はり札等 道路上の電柱、照明灯、防護柵等に広告物(看板)等をぶらさげたり、はり付けたり、立てかけたりすることは、認められません。
許可申請手続き
- 申請窓口 担当する出張所で受け付けています。「管理担当区間」を参照ください。
- 申請料 占用申請にかかわる手数料は無料です。
- 申請書について 申請書には次のことがらを記入してください。
1)物件の出幅 2)歩道面からの高さ・物件の寸法 3)申請者の住所・氏名・電話番号 4)その他 次のような附近の略図と物件の寸法がわかる構造図などを、書いていただきます。(記入にあたっては係員にお問い合せ下さい。) - 申請書の様式につきましては「道路占用許可申請書・届出書」をご覧ください。
【占用面積計算例】
- 看板(表裏2面表示の場合):出幅×長さ×2=○○m2(平方メートル)

占用料について
道路を占用するには占用料を納めていただきます。
許可された場合は納入告知書にて占用料を納入してください。占用料は毎年納入しなければなりません。
占用料は、占用する物件の種類、大きさ、地区などによって異なります。また、国道、県道、市町村道によっても占用料が異なります。
占用料は道路法施行令に基づき算定しており、今後改正により単価が変わることがあります。
道路占用許可事務手続き

- 申請
道路管理者(維持出張所)に申請書及び必要添付書類を提出します。 - 許可
道路管理者が申請内容を審査して許可できると判断した場合は許可書が交付されます。 - 占用料納入
許可された場合は納入告知書にて占用料を納入して下さい。占用料は毎年納入しなければなりません。 - 更新
占用期間を過ぎても道路占用を継続する場合は更新の許可が必要となります。 - 廃止
占用を止める場合は、廃止届けを道路管理者(維持出張所)に提出して下さい。
申請上の注意点
- 申請から許可を受けるまでには通常3週間程度(補正期間を除いて)かかります。
- 道路管理者による「道路の占用」の許可のほかに、道路交通法第77条の規定により警察署長の「道路使用許可」及び、看板等の広告物に関しては屋外広告物条例の定めるところにより、県知事(所轄土木事務所)の許可も必要となります。
- 道路を管理する上で支障がある場合や道路交通に支障を与えると認められる場合は許可できない場合があります。
- 道路管理者の許可を得ることなく「道路の占用」をした場合は、道路法の罰則の適用を受けることになります。
占用料の納入手続き

- 占用許可書と納入告知書
占用申請されて許可になりますと「道路占用許可書・条件書」と「納入告知書・領収証書」が郵送されます。 - 占用料の納入
お受け取りになった「納入告知書・領収証書」(3枚1組)に現金を添えて、最寄りの銀行・信用金庫(郵便局では取り扱っていません)の窓口へ払い込んで下さい。 占用料は、1年毎1年分の一括全納となっています。 納入期限は、許可の日から20日以内です。 - 占用料納入
許可された場合は納入告知書にて占用料を納入して下さい。占用料は毎年納入しなければなりません。 - 道路占用許可済証(ステッカー)
「許可済証」は「道路占用許可書」と合わせ送付されます。これは占用許可済の物件であることを示すもので、占用される物件に直接、又は見易い場所に貼り付けて下さい。
許可内容の変更手続き
- 占用期間の更新
占用期間の満了前に、郵送で「道路占用期間満了通知書」が郵送されますので、同封「道路占用許可申請書<更新>」に必要な事項を書き込み返送して下さい。これで、占用期間の更新手続きは終了です。
(「道路占用許可申請書<更新>」を返送されない場合は、占用期間満了後不法占用となりますので注意して下さい。) 看板・日よけ等の占用有効期間は5年(物件によっては、一年の場合があります。) - 占用許可物件の変更または住所等の変更
占用許可物件の増設・一部撤去・移転・形状寸法等の変更をされる場合は、占用申請された出張所で「道路占用許可申請書<変更>」の手続き(記名又は署名)をしてください。また、占用者の名称や住所を変更される場合も出張所にて手続きをしてください。