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一級水系
国土保全上または国民経済上特に重要な水系で、政令で指定されたものをいいます。一級水系の管理は基本的には国土交通大臣が行います。水系には水源から河口までの小河川も含まれます。 |
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二級水系
一級水系に指定された水系以外で、公共の利害に重要な関係があるとされる水系に対して都道府県知事が指定するものです。二級水系の管理は都道府県知事が行います。
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法河川
法河川とは河川法の適用される河川または準用される河川であり、その種類として一級河川、二級河川、準用河川があります。また河川法の適用されない河川を普通河川または法定外河川といいます。
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一級河川…河川法第4条第1項
一級水系に係る河川で、国土交通大臣が指定した河川をいいます。またこの指定された河川には、国土交通大臣が管理する指定区間外区間(直轄管理区間:河川法第9条第1項)と都道府県知事が管理を法定受託された指定区間(河川法第9条第2項)とがあります。一級河川は、一級水系のみに指定されので、一級河川に指定されている水系に二級河川が指定されることはありません。
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二級河川…河川法第5条第1項
一級水系に指定された以外の水系に係る河川で、地域的に見て重要であると都道府県知事が指定した河川をいいます。二級河川は一級河川に指定された水系以外で指定されるので、一級河川と二 級河川が同じ水系で混在することはありません。管理権限は都道府県知事が持っています。
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河川法の適用対象
河川法の適用対象となるのは、これらのうち一級河川・二級河川・(準用河川)として指定され たものに限られるとともに、これらの河川にかかる河川管理施設を含みます。
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