2 許可申請が必要な河川及び区域
 光ファイバ敷設の申請が必要となるのは、河川法が適用される一級河川、二級河川及び準用河川です。
 
一級河川
 国土保全上または国民経済上特に重要であるとして政令により指定された水系(一級水系)に係 る河川で、国土交通大臣が指定したものをいい、国土交通大臣が直轄管理する指定区間外区間と国 土交通大臣の指定により都道府県知事が管理を法定受託された指定区間とがあります。 
二級河川
 一級河川に指定された以外の水系で、公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で都道府県 知事が指定したものをいい、都道府県知事が管理します。 
準用河川
 一級河川又は二級河川に指定された以外の河川で、大規模な河川工事は予想されないが河川本来の機能を保持させるために管理上ある程度の行為制限を必要とするものについて、部分的に河川法を準用させて管理するために市町村長が指定する河川で、管理は市町村長が行います。 

■許可申請が必要な区域
 次の区域において光ファイバを敷設する場合は、河川法第24条の土地の占用の許可(河川管理者が権原に基づき管理する土地に敷設する場合)、河川法第26条の工作物の新築等の許可、河川法第55条の河川保全区域における行為の許可等が必要です。
 原則的に許可の対象となるのは次図(1)の赤線の範囲が対象となります。なお、図のうち河川法第24条の土地の占用許可の対象となるのは、河川管理者が権原に基づき管理する国有地に限られます。
 また、高規格堤防特別区域については許可に係るものの大部分が規制緩和されており、光ファイバケーブル等を地上又は地表から深さ1m以内の地下に設置する場合には、原則として許可は不要です。(→詳細については「6 技術的審査基準」を参照して下さい。)
 (但し、高規格堤防特別区域であっても河川管理者が権原により管理する国有地に光ファイバ等を設置する場合は、河川法第24条の土地の占用許可が必要です。)

高規格堤防特別区域
 河川管理者が管理する堤防のうち、その敷地である土地の区域内の大部分の土地が通常の利用に供されても計画高水流量を超える流量の洪水の作用に対して耐えることができる規格構造を有する堤防(高規格堤防)については、その敷地である土地の区域のうち通常の利用に供することができる土地の区域を高規格堤防特別区域として指定するものとされています。(河川法第6条第2項)
 なお、中部地方整備局管内において高規格堤防特別区域として指定された区域はありません。(平成14年3月31日現在) 

■(1)河川区域・河川保全区域
 (2)高規格堤防特別区域
 (3) 敷設例
■用語説明