○ | このフローは一般的なケースにおける申請から許可処分等までの流れです。 |
○ | 申請がその事務所に到達してから補正に要した日数を除いて、おおむね3ヶ月を目安に当該申請に対する処分を行います。 |
○ | 申請がなされると、まず事務所の出先機関である出張所による審査(主に形式審査)が行われ、その後さらに、審査の過程で逐次補正を求められることもありますのでご了承下さい。 |
○ | 申請内容及び申請書の作成方法等について不明の点があれば、担当者に相談して下さい。申請書のサンプルも備え付けております。なお、事前によく相談していただくと手戻り(補正等)が少なくスムーズに処理できます。 |
○ | 申請書の様式等が必要な場合は、事務所又は出張所に申し出て下さい。 |
○ | Eメールアドレスをお持ちの場合は、申請書に記入をお願いします。 |
○ | 土、日、祝日は申請の受付は行っておりません。 |
■形式審査 | 申請に必要な事項が申請書に記載されているか及び添付図書が揃っているかを確認することをいます。 | |
■内容審査 | 申請書及び添付図書に記載された内容が審査基準に適合しているか否かを審査し、河川管理上許可しても支障がないかを判断することをいいます。 | |
■補 正 | 申請書が、その記載事項に不備があったり、必要な書類が添付されていない等、法令に定められた要件に適合しない場合に、これを補完することをいいます。 |