参考法令、通達等(抜粋)
河川法第24条(土地の占用の許可)
河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。

河川法第26条(工作物の新築等の許可)
河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるために工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者も、同様とする。

2 高規格堤防特別区域内の土地においては、前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為については、同項の許可を受けることを要しない。
  基礎ぐいその他の高規格堤防の水の浸透に対する機能を減殺するおそれのないものとして政令で定める工作物の新築又は改築
  前号の工作物並びに用排水路その他の通水施設及び池その他の貯水施設で漏水のおそれのあるもの以外の工作物の地上又は地表から政令で定める深さ以内の地下における新築又は改築
  工作物の地上における除却又は工作物の地表から前号の政令で定める深さ以内の地下における除却で当該工作物が設けられていた土地を直ちに埋め戻すもの

3 河川管理者は、高規格堤防特別区域内の土地における工作物の新築、改築又は除却について第一項の許可の申請又は第95条の規定による協議があった場合において、その申請又は協議に係る工作物の新築、改築又は除却が高規格堤防としての効用を確保する上で支障を及ぼすおそれのあるものでない限り、これを許可し、又はその協議を成立させなければならない。

4 第一項前段の規定は、樹林帯区域内の土地における工作物の新築、改築及び除却については、運用しない。ただし、当該工作物の新築又は改築が、隣接する河川管理施設(樹林帯を除く。)を保全するため特に必要であるとして河川管理者が指定した樹林帯区域(次ページ及び次条第三項において「特定樹林帯区域」という。)内の土地においてされるものであるときは、この限りでない。

5 河川管理者は、特定樹林帯区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

河川法施行令第15条の2(高規格堤防特別区域内における新築等について許可を要しない工作物)
法第26条第2項第1号の政令で定める工作物は、基礎ぐい、電柱その他棒状の工作物で地下に設け られることとなる部分以外の土地の掘削を伴わずに鉛直方向に設置されるものとする。

河川法施行令第15条の3(高規格堤防特別区域内における工作物の地下における新築等について許 可を要しない場合の深さ)
法第26条第2項第2号の政令で定める深さは、1メートルとする。

河川法第55条(河川保全区域における行為の制限)
河川保全区域内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りではない。
  土地の掘さく、盛土又は切土その他の形状を変更する行為
  工作物の新築又は改築

行政手続法第6条(標準処理期間)
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう務めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

行政手続法第7条(申請に対する審査、応答)
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策定等について(平成6年9月30日建設省河政発第52号建設省河川局長通達)

 申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間について

 
1(3)第24条(土地の占用の許可)の審査基準について
河川区域における土地の占用許可を行うに当たっては、「河川敷地の占用許可について」(平成6年10月17日付建設省河政発第61号建設事務次官通達)により審査したうえで許可を行うことができるものであること。

 
1(5)第26条第1項(工作物の新築等の許可)の審査基準について
河川区域における工作物の新築等の許可を行うに当たっては、以下の基準に該当するかどうかを審査したうえで許可することができるものであること。
 (1) 治水上又は利水上の支障を生じるおそれがないこと。
 この場合において、治水上又は利水上の支障の有無を検討するに当たっては、以下に掲げる事項について、それぞれ次に定める基準により、水位、流量、地形、地質その他の河川の状況及び自重、水圧その他の予想される荷重などから総合的に検討すること。
 工作物の一般的な技術基準について、「河川管理施設等構造令」(昭和51年政令第199号)
 設置について、「工作物設置許可基準」
 土木工学上の安定計算等について、「河川砂防技術基準(案)」
 (2) 社会経済上必要やむを得ないと認められるものであること。
 
(3)
 当該河川の利用の実態からみて、当該工作物の設置により他の河川使用者の河川の使用を著しく阻害しないこと。
 (4) 当該工作物の新築等を行うことについての権原の取得又はその見込み、関係法令の許可、申請者の事業を遂行するための能力及び信用など、事業の実施の確実性が確保されていること。

 
1(12)第55条第1項(河川保全区域における行為の許可)の審査基準について
河川保全区域における許可を行うに当たっては、河岸又は河川管理施設の保全上の支障の有無について審査を行い、当該河岸又は河川管理施設の保全上の支障を生じるおそれがない場合に許可をすることができるものであること。

 
1(14)(2)
イ 地方整備局長が処分権限を有する処分(水利使用の許可に係るものを除く。)に係る標準処理期間は、おおむね三ヶ月を目安とすること。

 河川敷地占用許可準則

 
第6(占用主体)
 占用の許可を受けることのできる者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第7第1項第7号に規定する占用施設を設置することが必要やむを得ないと認められる住民、事業者等及び同項第8号に規定する占用施設を設置することが必要やむを得ないと認められる非営利の愛好者団体等もそれぞれ当該占用施設について占用の許可を受けることができるものとする。
 
  鉄道事業者、水上公共交通を担う旅客航路事業者、ガス事業者、水道事業者、電気事業者、電気通信事業者その他の国又は地方公共団体の許認可等を受けて公益性のある事業又は活動を行う者

 第7(占用施設)
 占用施設は、次の各号に規定する施設とする。
 
 次のイからホまでに掲げる施設その他の公共性又は公益性のある事業又は活動のために河川敷地を利用する施設
 水道管、下水道管、ガス管、電線、鉄塔、電話線、電柱、情報通信又は放送用ケーブルその他これらに類する施設

 第8(治水上又は利水上の基準)
 工作物の設置、樹木の栽植等を伴う河川敷地の占用は、治水上又は利水上の支障を生じないものでなければならない。この場合、占用の許可は、法第26条第1項又は第27条第1項の許可と併せて行うものとする。
 前項の治水上の支障に係る技術的判断基準は、次の各号に掲げるとおりとし、河川の形状等の特性を十分に踏まえて判断するものとする。ただし、法第6条第2項に規定する高規格堤防特別区域、同条第3項に規定する樹林帯区域及び河川法施行令(昭和40年政令第14号)第1条第2項に規定する遊水池における占用については、適用しない。
 河川の洪水を流下させる能力に支障を及ぼさないものであること。
 水位の上昇による影響が河川管理上問題のないものであること。
 堤防付近の流水の流速が従前と比べて著しく速くなる状況を発生させないものであること。
 工作物は、原則として、河川の水衝部、計画堤防内、河川管理施設若しくは他の許可工作物付近又は地質的にぜい弱な場所に設置するものでないこと。
 工作物は、原則として河川の縦断方向に設けないものであり、かつ、洪水時の流出などにより河川を損傷させないものであること。

 第9(他の者の利用との調整等についての基準)
 河川敷地の占用は、他の者の河川の利用を著しく妨げないものでなければならない。

 第12(占用の許可の期間)
 占用の許可の期間は、第7第1項第1号から第5号までに規定する占用施設に係る占用にあっては10年以内、同項第6号に規定する占用施設に係る占用にあっては5年以内で当該河川の状況、当該占用の目的及び態様等を考慮して適切なものとしなければならない。
 前項の許可の期間が満了したときは、当該許可は効力を失うものとする。

 第13(占用許可の内容、条件、監督処分等)
 占用の許可は、当該占用の期間内に当該占用の目的を達成するために必要と認められる適切な内容のものとする。
 占用の許可には、水質保全、占用に伴う騒音の抑制等環境の保全上必要な条件、情報伝達体制の整備、工作物の撤去等緊急時の適切な対応を確保するために必要な条件、占用の目的を達成するために必要な維持管理に関する条件その他の河川管理上必要があると認められる条件を付するものとする。
 占用の許可の後、占用の許可を受けた者から報告を徴収するなどの方法により、適宜、占用の状況及び許可条件の履行状況の確認を行うものとする。
 占用の許可を受けた者が法又は許可条件(法第26条第1項及び第27条第1項の許可条件を含む。)に違反している場合その他必要があると認められる場合においては、法第77条第1項に規定する是正措置の指示、法第75条第1項に規定する監督処分等の措置を、状況に応じて適正に実施するものとする。

 第14(継続的な占用の許可)
 占用の許可の期間が満了した後に継続して占用するための許可申請がなされた場合には、適正な河川管理を推進するため、この準則に定めるところにより改めて審査するものとする。
 前項の場合において、従前のまま継続して占用を許可することが不適当であると認められるときは、この準則に適合するものとなるよう指導するとともに、必要に応じて、従前よりも短い占用の期間の設定、不許可処分等の措置をとるものとする。