■ | 参考法令、通達等(抜粋) | ||||||||||||||||||
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河川法第24条(土地の占用の許可) 河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
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河川法第26条(工作物の新築等の許可) 河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるために工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者も、同様とする。
2 高規格堤防特別区域内の土地においては、前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為については、同項の許可を受けることを要しない。
3 河川管理者は、高規格堤防特別区域内の土地における工作物の新築、改築又は除却について第一項の許可の申請又は第95条の規定による協議があった場合において、その申請又は協議に係る工作物の新築、改築又は除却が高規格堤防としての効用を確保する上で支障を及ぼすおそれのあるものでない限り、これを許可し、又はその協議を成立させなければならない。 4 第一項前段の規定は、樹林帯区域内の土地における工作物の新築、改築及び除却については、運用しない。ただし、当該工作物の新築又は改築が、隣接する河川管理施設(樹林帯を除く。)を保全するため特に必要であるとして河川管理者が指定した樹林帯区域(次ページ及び次条第三項において「特定樹林帯区域」という。)内の土地においてされるものであるときは、この限りでない。 5 河川管理者は、特定樹林帯区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。 | ||||||||||||||||||
○ | 河川法施行令第15条の2(高規格堤防特別区域内における新築等について許可を要しない工作物) 法第26条第2項第1号の政令で定める工作物は、基礎ぐい、電柱その他棒状の工作物で地下に設け られることとなる部分以外の土地の掘削を伴わずに鉛直方向に設置されるものとする。 | ||||||||||||||||||
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河川法施行令第15条の3(高規格堤防特別区域内における工作物の地下における新築等について許 可を要しない場合の深さ)
法第26条第2項第2号の政令で定める深さは、1メートルとする。 | ||||||||||||||||||
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河川法第55条(河川保全区域における行為の制限) 河川保全区域内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りではない。
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行政手続法第6条(標準処理期間) 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう務めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。 | ||||||||||||||||||
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行政手続法第7条(申請に対する審査、応答) 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。 | ||||||||||||||||||
・ | 行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策定等について(平成6年9月30日建設省河政発第52号建設省河川局長通達)
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五 | 申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間について | ||||||||||||||||||
1(3)第24条(土地の占用の許可)の審査基準について 河川区域における土地の占用許可を行うに当たっては、「河川敷地の占用許可について」(平成6年10月17日付建設省河政発第61号建設事務次官通達)により審査したうえで許可を行うことができるものであること。 | |||||||||||||||||||
1(5)第26条第1項(工作物の新築等の許可)の審査基準について 河川区域における工作物の新築等の許可を行うに当たっては、以下の基準に該当するかどうかを審査したうえで許可することができるものであること。
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1(12)第55条第1項(河川保全区域における行為の許可)の審査基準について 河川保全区域における許可を行うに当たっては、河岸又は河川管理施設の保全上の支障の有無について審査を行い、当該河岸又は河川管理施設の保全上の支障を生じるおそれがない場合に許可をすることができるものであること。
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1(14)(2) イ 地方整備局長が処分権限を有する処分(水利使用の許可に係るものを除く。)に係る標準処理期間は、おおむね三ヶ月を目安とすること。 | |||||||||||||||||||
河川敷地占用許可準則 | |||||||||||||||||||
第6(占用主体)
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第7(占用施設)
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第8(治水上又は利水上の基準)
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第9(他の者の利用との調整等についての基準)
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第12(占用の許可の期間)
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第13(占用許可の内容、条件、監督処分等)
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第14(継続的な占用の許可)
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