災害情報普及支援室 |
1.災害情報普及支援室について
水防法では、河川管理者が洪水予報等を行う河川について、洪水による浸水想定区域を指定することになっています。 また、各自治体では、浸水想定の中にある施設や避難についての計画を立て、住民の皆さんにお知らせすることとなっています。(洪水ハザードマップ) 平成25年7月に施行された改正水防法において、地下街等、要配慮者利用施設、大規模工場等(以下、「事業所等」)については、避難確保計画または浸水防止計画の作成等の自衛水防の措置を行うことが位置付けられました。 このため、木曽川下流河川事務所では相談窓口として「災害情報普及支援室」を設置し、関係者との災害情報の共有を図るための協議会の運営、洪水ハザードマップ・地域防災計画・水防計画を作成する自治体の支援や自衛水防の取り組みを行う事業者等の支援を積極的に行います。 |
2.支援内容
● | 河川等のハザードマップに作成に関する技術的支援 |
● | 避難確保計画又は浸水防止計画の作成を行う事業者等への技術的支援 |
● | 自衛水防組織の設置及び訓練を行おうとする際の技術的支援 |
● | その他、災害情報を普及するための必要な支援 |
3.自衛水防に係わる事業者等
事業所等 | 地下街 |
高齢者、障碍者、乳幼児等の 要配慮者利用施設 |
大規模工場等 (申請のあったもの)(※注) |
措置の義務 付け |
義務(市町村長からの指示に従わない場合、公表の措置あり) | 義務(市町村長からの指示に従わない場合、公表の措置あり) | 努力義務 |
措置の内容 |
・避難確保計画の作成 ・浸水防止計画の作成 ・訓練の実施 |
・避難確保計画の作成 ・訓練の実施 |
・浸水防止計画の作成 ・訓練の実施 |
自衛水防 組織 |
自衛水防組織の設置義務あり 構成員の市町村長への報告 |
自衛水防組織を設置した場合、 構成員の市町村長への報告 |
自衛水防組織を設置した場合、 構成員の市町村長への報告 |
注: | 大規模工場その他の施設であって、国土交通省令で定める基準を参酌して市町村の条例で定める用途及び規模に該当するもの |
4.自衛水防に役立つ情報サイト
○ |
中部地方整備局 https://www.cbr.mlit.go.jp/kawatomizu/saigai_jouhou/index.htm |
○ |
国土交通本省 https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/ |
5.浸水想定区域図・洪水ハザードマップ
○ |
浸水想定区域図 → 木曽川水系浸水想定区域図 |
○ |
洪水ハザードマップ → 国土交通省ハザードマップポータル |
6.支援担当市町村
木曽川水系氾濫想定区域: |
【岐阜県】海津市 【愛知県】津島市、愛西市、弥富市、蟹江町、飛島村 【三重県】桑名市 |
その他: | 【三重県】いなべ市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町 |
※ |
岐阜県のうち、多治見市、瑞浪市、恵那市、土岐市は庄内川河川事務所が担当、海津市を除くその他は木曽川上流河川事務所が担当 愛知県のうち、一宮市、江南市、稲沢市、扶桑町、犬山市は木曽川上流河川事務所が担当、西三河地方・東三河地方は豊橋河川事務所が担当、その他は庄内川河川事務所が担当 三重県内のうち、上記以外は三重河川国道事務所が担当 |
7.相談窓口(木曽川下流河川事務所災害情報普及支援室)
国土交通省 中部地方整備局 木曽川下流河川事務所 流域治水課 電話0594−24−5715 |
国土交通省 中部地方整備局 木曽川下流河川事務所 〒511-0002 三重県桑名市大字福島465 TEL:0594-24-5711(代表) FAX:0594-21-4061(代表) |
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