次のような行為を行う場合は河川法に基づく許可が必要です。 無許可で行った場合、法令により処罰されますのでご注意ください。 申請方法など詳しくは長良川第二出張所までお問い合わせください。
<許可が必要な行為>
- 「河川区域」または「河川保全区域」で家や塀などを新築、改築する場合や土砂類の採取又は掘削・盛土を行う場合。
- 「河川区域」内の土地を使用する場合や工作物を設置する場合。
など、詳細は「許可が必要な行為」をご覧ください。 ※管内の「河川保全区域」は、河川区域の境界から28mまでの区域です。
<申請様式のダウンロード>
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