(Q) |
堤防の近くに家を建てたいが規制はありますか?
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(A) |
河川区域および河川保全区域においては河川法の申請許可が必要となる場合があります。一度担当出張所へお尋ねください。
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(Q) |
河川保全区域を知りたい
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(A) |
河川区域および河川保全区域については「許可申請が必要な区域」を参考としてください。なお、場所によっては河川保全区域とならないところもありますので一度担当出張所にお尋ねください。
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(Q) |
官民境界沿い(河川保全区域内)に工作物を設置したいが制約はありますか?
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(A) |
2Hラインの内側に工作物が入らないよう計画してください。なお、内側に入る場合でも堤防に影響がないと判断されれば許可されますので、一度担当出張所にご相談ください。(河川保全区域内の工作物の設置は河川法第55条第1項の申請が必要となる場合があります)
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(Q) |
申請したら審査期間はどれくらい(時間)かかりますか?
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(A) |
標準処理期間は受付日から3か月となります。(なお、一度提出された申請であっても補正依頼し提出されるまでの期間は含みません。)また複雑な案件にいたっては、それ以上の日数を要す場合がありますので余裕をもった申請をお願いします。
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(Q) |
包括占用の特例とはなんですか?
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(A) |
地方公共団体等があらかじめ河川管理者と協議し、決定した区域(包括占用区域)を対象とし、占用の許可後に河川敷地の具体的利用方法を当該地方公共団体等が決定できるものです。
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(Q) |
都市及び地域の再生等のために利用する施設に係る占用の特例とはなんですか?
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(A) |
地域の合意を得た上で都市・地域再生等利用区域の指定をおこないその区域で占用許可をうける場合は、営業活動を目的とする施設の占用が認められます。
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