パーソントリップ調査データの提供
第5回中京都市圏パーソントリップ調査の結果について
中京都市圏総合都市交通計画協議会では、基礎集計項目についてあらかじめ集計したデータ「集計結果」および基礎集計項目に無い集計項目等について調査データを任意に集計することができる「データ集計システム」を準備しています。データ集計システムで利用可能な集計項目よりもさらに詳細な集計項目を希望する場合は、構成団体の窓口にご相談ください。
第5回パーソントリップ調査データの提供
1.利用にあたって
調査結果を利用するにあたっては、以下の点に留意する必要があります。
- 第5回パーソントリップ調査は、中京都市圏(愛知県(54市町村)、岐阜県(32市町)、三重県(10市町))の5歳以上人口の約2.9%の抽出によるサンプル調査です。パーソントリップ調査では同じ地域(市区町村)に住む、同じ性別、年代、世帯人員の人は似たような行動を取るという考え方に基づいてデータを加工して、集計しています。
この結果、中京都市圏全体で平均約35倍(拡大係数)にデータを拡大して集計しており、集計結果には一定の誤差が含まれます。(※拡大係数はゾーン別・性別・年齢階層別・世帯人員別に設定しており、サンプル数によって係数は異なります)
なお、中京都市圏のトリップ数の推移の検証、他都市圏パーソントリップ調査や外生データとの比較を通じて、業務・自由目的の自動車利用トリップの補正を実施しました。
- 第5回パーソントリップ調査は、“中京都市圏居住者(5歳以上)の人の動き”を対象とした調査です。
そのため、“中京都市圏外から圏内への人の動き”は含まれておらず、集計結果は実際よりは過小に集計される可能性があります。
- 第5回パーソントリップ調査は、従来の“訪問による調査票の回収方法”から“郵送(又はWEB)による回収方法”に変更しています。
そのため、ゾーンや移動目的・移動手段・駅などの一部で不明データがあり、不明データとして集計しています。
- 物の輸送や営業車に関する交通は基本的に除外されています。
パーソントリップ調査は人の動きを対象とした調査であり、物の動きである貨物車や空車で走るタクシー、バス等の営業車の交通は対象外となっています。
- データの秘匿処理について
個人のプライバシーの保護、特定の者へ不当な利益・不利益を与えることのないよう、集計値が小さい値(4トリップ/日以下、4人以下)となる場合は、「0」としています。
<調査対象外となる人々の動き>
・貨物車による物の輸送に伴う人の動き
・バス、タクシー、鉄道、船舶、航空機の乗務員としての動き
・近くの路上への動きや同一建物内、同一敷地内の動き等ささいな動き
2.集計結果のダウンロード
- (1)集計結果のファイルをダウンロードする前に、必ず以下の利用条件をお読み下さい。
- (2)利用条件の下に同意ボタンがあります。利用条件に同意された方のみ、下の同意ボタンを押し、
ダウンロード画面へ進むことができます。
- (3)利用条件
- 集計結果の各ファイルは無償でダウンロードできます。ただし、ダウンロードのための通信費等の費用は、申請者の負担となります。
- 法律、政令、規則、省令その他すべての法令および条例等の法規に違反する目的・手段・方法で利用することを禁じます。また、他人の権利を侵害する目的・手段・方法での利用及び公序良俗に反するような利用についても禁じます。
- 申請者は、集計結果の各ファイルの使用に起因して第三者に損害を与え、又は第三者と紛争が生じたときは、損害を賠償し又は紛争を解決しなければならなりません。
- 申請者は、得られた成果等には出典を明記して下さい。(協議会名「中京都市圏総合都市交通計画協議会」及び調査名「第5回中京都市圏パーソントリップ調査」は必ず記載して下さい。)
3.データ集計システムの利用
- (1)データ集計システムを利用するまえに前に、必ず以下の利用条件をお読み下さい。
- (2)画面下に同意ボタンがあります。利用条件に同意された方のみ、下の同意ボタンを押し、
データ集計システムの画面へ進むことができます。
- (3)集計システムの簡単な操作手順や可能な集計の例は、集計事例をご覧ください。
- (4)集計の詳細な操作方法は、利用マニュアルをご覧ください。
- (5)利用条件
- データ集計システムは無償で利用できます。ただし、利用のための通信費等の費用は、申請者の負担となります。
- 法律、政令、規則、省令その他すべての法令および条例等の法規に違反する目的・手段・方法で利用することを禁じます。また、他人の権利を侵害する目的・手段・方法での利用及び公序良俗に反するような利用についても禁じます。
- 申請者は、データ集計システムを利用して得た集計結果の各ファイルの使用に起因して第三者に損害を与え、又は第三者と紛争が生じたときは、損害を賠償し又は紛争を解決しなければならなりません。
- 申請者は、得られた成果等には出典を明記して下さい。(協議会名「中京都市圏総合都市交通計画協議会」及び調査名「第5回中京都市圏パーソントリップ調査」は必ず記載して下さい。)
参考:調査票情報(マスターデータ)を必要とする場合(第1回~第6回)
調査票情報(マスターデータ)が必要となる場合には、国土交通省への申請が必要となります。手続きの詳細は、協議会構成団体の行政機関に問い合わせてください。
国土交通省中部地方整備局 企画部広域計画課
〒460-8514
名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館
電話(052)953-8129 FAX(052)953-8294
愛知県 都市・交通局都市基盤部都市計画課
〒460-8501
名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
電話(052)954-6516 FAX(052)954-6942
岐阜県 都市建築部都市政策課
〒500-8570
岐阜市藪田南2-1-1
電話(058)272-1111 FAX(058)278-2764
三重県 県土整備部都市政策課
〒514-8570
三重県津市広明町13番地
電話(059)224-2718 FAX(059)224-3270
名古屋市 住宅都市局交通企画・モビリティ都市推進課
〒460-8508
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
電話(052)972-2724 FAX(052)972-4170