建政部トップ  >  住まいづくり  >  住宅セーフティネット  >  住宅確保要配慮者居住支援法人について


住宅確保要配慮者居住支援法人について



○住宅確保要配慮者居住支援法人の概要
 住宅確保要配慮者居住支援法人とは、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を養育する者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人として都道府県が指定するものです。(住宅セーフティネット法第40条)。



住宅確保要配慮者居住支援法人について【国土交通省HP】

↑ページのトップへ戻る

【国土交通省 中部地方整備局 建政部 住宅整備課】

〒460-8514
名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館
電話番号:052-953-8574