公営住宅とは・・・
住宅に困窮する低額所得者などに対して、低廉な家賃にて供給するために整備された住宅のことで、その諸条件は「公営住宅法」に定められています。
近年は大規模な公営住宅の新規建設は少なく、既存する公営住宅の建替えや改修・修繕などが多く行われる傾向にあります。
国土交通省では、公営住宅の建設・建替え・改修や修繕・家賃対策などに要する費用の一部を、社会資本整備総合交付金や各種補助金などにより助成しております。
公営住宅は整備した自治体により、県営・市営・町営・村営住宅に区分されます。各地の公営住宅に関するお問合せについては、各市町村の公営住宅担当窓口へお願い致します。
公営住宅整備の概要
1.公営住宅の整備条件
省令で規定した基準を参酌し、制定した条例などに従って整備を行う。
・健全な地域社会の形成
・良好な居住環境の確保
・費用の縮減への配慮
2.公営住宅の供給方式
①供給方式は次のとおり
イ 直接建設方式 : 地方公共団体の建設
ロ 買取方式 : 地方公共団体による買取
ハ 借上方式 : 地方公共団体による借上げ
②買取方式及び借上方式の対象となる住宅には、新たに建設された住宅のほか、既存住宅
で整備基準に適合するもの又は適合する様に改良するものを含む。
③借上方式の管理期間は5年から20年とする。
3.整備に要する費用の助成措置
イ。社会資本整備総合交付金 |
整備費等:全体工事費の原則50%(建設、買取り)又は共用部分工事費・改良費の2/3の原則50%(借上げ)を国が助成
家賃低廉化:近傍同種家賃と入居者負担基準額との差額の原則50%を国が助成
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ロ。防災・安全交付金 | 内容はイと同様。但し、命と暮らしを守るインフラ再構築又は生活空間の安全確保に資するものに限る。 |
【国土交通省 中部地方整備局 建政部 住宅整備課】
〒460-8514
名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館
電話番号:052-953-8574