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Q&Aよくある質問・パンフレット
盛土等による災害を防ぐための、大切なお知らせ
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土地造成を担う事業者の方への大切なお知らせ
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Q1.新たな法律はいつから施行されるのですか?

盛土規制法の施行日は令和5年5月26日です。

Q2.危険な盛土等に対する規制はいつから適用されますか?

危険な盛土等に対する規制は、都道府県知事等が規制区域を指定した後に適用されます。

Q3.盛土等を規制する「規制区域」とは何ですか?

各都道府県等が、盛土等に伴う災害から人命を守るため指定できる区域のことです。

Q4.規制区域の範囲はどうすれば分かりますか?

各都道府県等のウェブサイトで公表を予定しています。

Q5.規制区域はどのように指定されますか?

規制区域は、都道府県知事等が、地域の地形・地質等に関する基礎調査の結果を踏まえ、関係市町村の意見を聴いた上で決定されます。
<規制区域指定の流れ>

Q6.自分の土地が規制区域に入ったら、何か手続きは必要ですか?

盛土・切土や擁壁などの工事を行わない限り、特に手続きは必要ありません。
一方で、規制区域内では、盛土等が行われた土地を常時安全な状態に維持する努力義務が土地所有者等に課せられます。
自分の土地の盛土等が周囲に危険を及ぼさないよう注意が必要です。

Q7.規制区域内で盛土等を行う場合は、何か手続きは必要ですか?

規制区域内で対象規模の盛土等を行う場合は、あらかじめ都道府県知事等の許可が必要です。

Q8.許可対象となる盛土の規模を教えてください

以下に示す盛土等が許可の対象となります。
なお、各都道府県等の条例により規制対象規模が異なる場合があります。
具体的には各都道府県等にご確認ください。

Q9.土砂の一時的な堆積(仮置き)も規制の対象ですか?

Q8のとおり、一時的な堆積(仮置き)であっても一定規模以上のものは規制の対象となります。

Q10.誰が許可申請を行う必要がありますか?

工事主(盛土等に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者)が都道府県知事等に許可申請を行う必要があります。

Q11.許可を受けていない盛土工事は、どのように見分けられますか?

許可がされた場合はウェブサイト等で公表されるほか、工事中は現場に標識の設置が必要となります。
ただし、まだ規制区域が指定されていない場合や許可対象外の工事である場合もあります。

Q12.近くの山中に不審な盛土があります。危険な盛土でしょうか?

盛土に「割れ」が出ている、盛土から水が大量にしみ出している、といった現象が見られる場合は注意が必要です。
まずは、各都道府県等の盛土担当部局までお知らせください。

Q13.区域内の土地を買う場合、不動産会社から説明がありますか?

規制区域内で不動産取引を行う場合は、重要事項説明において、盛土規制法に基づく制限の内容が説明されることになります。

Q14.無許可で盛土等を行うと、どうなりますか?

悪質な場合は罰則の対象となります。
  • 最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下
  • 法人に対しては最大3億円以下

Q15.改正前(宅地造成等規制法)と改正後(宅地造成及び特定盛土等規制法)の規制の違いは何でしょうか?

改正前は宅地造成に伴う盛土・切土工事を規制していましたが、改正後は宅地だけでなく農地・森林等における盛土・切土や単なる土捨て行為・土砂の仮置きについても規制の対象となります。

Q16.なぜ法律の改正が必要となったのでしょうか?

改正前の宅地造成等規制法は、宅地開発が進められた造成地において、集中豪雨等により崖崩れ等の災害が頻発したことを踏まえ昭和36年に制定されました。改正前の宅地造成工事規制区域では、宅地造成のための盛土・切土が規制対象とされ、丘陵地にある市街地又は今後市街地になり得る土地の区域が主に指定されています。
近年、盛土等の崩落により甚大な人的・物的被害が各地で発生しています。
危険な盛土等は、宅地や農地、森林等の土地の用途にかかわらず発生し得るものであり宅地の安全確保、森林機能の確保、農地の保全等を目的とした各法律による開発の規制では、盛土等の規制が必ずしも十分でないエリアが存在している場合があります。
そこで、危険な盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」が整備されました。

Q17.低地(平野)部であっても規制の対象となるのでしょうか?

低地(平野)部であっても、高く盛土されたり、角度が急であった場合などは、崩落の危険性があり周囲の人家等に被害を及ぼすおそれがあるため、規制区域として指定される場合があります。
<エリアごとに想定される災害とその保全対象>