改正前の宅地造成等規制法は、宅地開発が進められた造成地において、集中豪雨等により崖崩れ等の災害が頻発したことを踏まえ昭和36年に制定されました。改正前の宅地造成工事規制区域では、宅地造成のための盛土・切土が規制対象とされ、丘陵地にある市街地又は今後市街地になり得る土地の区域が主に指定されています。
近年、盛土等の崩落により甚大な人的・物的被害が各地で発生しています。
危険な盛土等は、宅地や農地、森林等の土地の用途にかかわらず発生し得るものであり宅地の安全確保、森林機能の確保、農地の保全等を目的とした各法律による開発の規制では、盛土等の規制が必ずしも十分でないエリアが存在している場合があります。
そこで、危険な盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」が整備されました。