建設業のページ


「建設業の許可」について
 公共・民間を問わず、建設工事の完成を請け負おうとする場合(軽微なものを除きます。)には、「建設業の許可」を取得する必要があります。
 「建設業の許可」の有効期間は5年間で、5年毎に更新が必要です。

「経営事項審査」について
 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事を国等の公共発注者から直接請け負おうとする建設業者は、自らが建設業の許可を受けた国土交通大臣または都道府県知事が行う「経営事項審査」を受けなければなりません。

「申請書類等の閲覧」について
 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県に本店を置く国土交通大臣許可業者に関する「建設業許可申請書」・「経営事項審査結果通知書」、又は「国土交通大臣業者の監督処分簿」については、当課において閲覧することが可能です。

中央建設工事紛争審査会ホームページへのリンク
 建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図る機関として、建設工事紛争審査会が設けられています。
 特に、欠陥住宅の被害に悩まれている個人の方、建設業関係で代金不払い・工事瑕疵に悩まれている法人の方は、審査会での解決を検討してみてはいかがですか。



【建設産業情報】トップページへ戻る



建政部建設産業課