第2編 河川編
第1章 築堤・護岸

第1節 適用
  1. 河川土工は、「特仕」第1編第4章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工、地盤改良工、「特仕」第1編第3章第7節地盤改良工、仮設工は、「特仕」第1編第3章第10節仮設工の規定によるものとする。
  2. 請負者は、護岸工事等河川内で仮締切りを設置した工事を行う場合には、水位、潮位について、常に注意をし、災害防止に努めなければならない。

第3節 護岸基礎工
 特仕1-3-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
  作業土工の施工については、「特仕」第1編特仕3-3-3作業土工の規定によるものとする。

 特仕1-3-3 法留基礎工
  請負者は、護岸基礎の基礎杭支持力については、監督職員が指示した場合を除き、測定しなくてもよいものとする。

第4節 矢板護岸工
 特仕1-4-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
  作業土工の施工については、「特仕」第1編特仕3-3-3作業土工の規定によるものとする。

第5節 法覆護岸工
 特仕1-5-1 一般事項
  1. 請負者は、コンクリート張の表面を「コテ・ハケ」等により仕上げるものとし、モルタルによる仕上げを行ってはならない。
  2. コンクリートのり張の施工目地間隔は、設計図書に示す場合を除き2m程度とする。伸縮目地は、設計図書に示す場合を除き10m程度とする。
  3. 吸出し防止シートの重ね代は10cm以上とし、設計図書に示された場合を除き縫合わせしなくてもよいものとする。



図1−1 吸出し防止シートの重ね代

 特仕1-5-2 材料
  1. 吸出し防止シートは、表1−1(1)、表1−1(2)の規格値を満足した「河川護岸用吸出し防止シート評価書」(建設大臣認可)を有しているシートとする。なお、上記評価書を有していない製品についても「公的機関による性能証明書」を有しているシートについては、使用できるものとする。
     
    表1−1(1) 吸出し防止シートの規格値

項目 規格 性能確認
厚さ 10mm以上 評価書及び公的機関の性能証明書による。
開孔径 0.2mm以下
引張り強度
(設計条件により選択)
0.2,0.5,1.0tf/m以上
化学的安定性
(強度保持率)
70%以上
耐侯性(強度保持率) 70%以上
注)引張り強度0.2tf/mは、「化学的安定性及び耐候性」の規格値の規定は行わない。
     
    表1−1(2)吸出し防止シートの品質及び規格
試験項目 内容 単位 規格値 試験方法
密度   g/cm 0.10以上 JIS L 3204
圧縮率   15以下 JIS L 3204
引張強さ   tf/m 0.2,0.5,1.0以上 JIS L 3204
伸び率   50以上 JIS L 3204
耐薬品性 不溶解分 90以上 JIS L 3204
透水係数

cm/s
0.01以上 JIS L 3204
注)引張強さについては、設計図書によるものとする。
     
  2. かごマットの構造仕様については、図面及び表1−2によるものとする。
     
    表1−2 かごマットの構造仕様

     
  3. かごマットの鉄線の品質規格等は表1−3(1)、表1−3(2)に適合するものとする。
また、蓋鋼部においては、粗面鉄線を使用するものとする。
     
    表1−3(1) 線材の品質及び規格 →クリックすると表がご覧いただけます。
     
    表1−3(2) 合成樹脂被覆(ポリエチレン系樹脂被覆)の品質及び規格


(1巻線とは、被覆工事における製造単位をいい約500sとする)
注)被覆鉄線の製造法としては「押出成形法」とし、JISG3543の規定を準用する。
     
  4. 請負者は、かごマットの製品について、底網、蓋網、側網及び仕切網毎に、網線に使用した線材のめっき工場名及びめっき線製造年月日を記載した表示標を付けなければならない。
  5. 請負者は、かごマットは、側網、仕切網をあらかじめ工場で底網に結束しなければならない。ただし、特殊部でこれにより難い場合は設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
  6. 請負者は、かごマットの線材は、現地において、施工面積2,000u毎に監督職員が指示する荷札表示された線材について、工場での品質試験結果を提出しなければない。
さらに、現地に納入される製品の荷札番号に近い線材の公的機関における成績証明書を提出しなければならない。
  7. 請負者は、枠線、骨線、コイル線について、工事単位毎に私的、公的機関における品質試験結果を提出しなければならない。
  8. 請負者は、生産表示と品質試験内容について、別途立ち入り等による検査を行う場合があるため、監督職員に協力しなければならない。

 特仕1-5-3 コンクリートブロック工
  コンクリートブロックの連結鉄筋継手は、設計図書に示された場合を除き、図1−1によるものとする。



図1−2 コンクリートブロックの鉄筋継手

 特仕1-5-7 石張・石積工
  1. 請負者は、石張・石積工の石の張り立てにあたり、河川の流水及び背面からの影響等により抜けでないように行わなければならない。
  2. 請負者は、石張・石積工の練積みまたは練張りにおける伸縮目地、水抜き孔の施工にあたり、施工位置については設計図書に従って施工しなければならない。なお、これによりがたい場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

 特仕1-5-8 法枠工
  法枠工の施工については、「特仕」第1編特仕3-3-5法枠工の規定によるものとする。

 特仕1-5-9 多自然型護岸工
  1. かごマットは、網線と枠線の結び合わせについては、直接に1.5回以上巻き付けた形状で、先端末は内面に向けるものとする。ただし、蓋金網の端部についても1.5回以上巻きとするが、リング状に加工して良いものとする。
また、いかなる部位においても溶接は行ってはならない。
  2. かごマットの連結の方法はコイル式とし表1−のとおりとする。
また、側網と仕切網、流水方向の底網と底網、外周部については、接続長の全長を連結するものとし、その他の部分は接続長の1/2以上(1本/m)を連結するものとする。連結終了時のコイルは両端の線端末は内面に向けるものとする。
  3. かごマットの厚さが30cmを使用する場合には、かごマットの編目から中詰め用ぐり石が抜けでないようにしなければならない。
  4. 鉄線の品質の証明は、生産過程の管理試験成績表及び公的機関等による品質試験結果表を提出するものとする。
     
    表1− 連結コイル線


 特仕1-5-10 吹付工
  吹付工の施工については、「特仕」第1編特仕3-3-6吹付工の規定によるものとする。

 特仕1-5-11 植生工
  植生工の施工については、「特仕」第1編特仕3-3-7植生工の規定によるものとする。

 特仕1-5-12 覆土工
  覆土工の施工については、「特仕」第1編特仕3-3-3作業土工の規定によるものとする。

第6節 擁壁護岸工
 特仕1-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
  作業土工の施工については、「特仕」第1編特仕3-3-3作業土工の規定によるものとする。

第7節 根固め工
 特仕1-7-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
  作業土工の施工については、「特仕」第1編特仕3-3-3作業土工の規定によるものとする。

 特仕1-7-3 根固めブロック工
  1. 請負者は、ブロックの製作にあたっては設計図書に示す場所で行わなければならない。なお、製作場所を変更する場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとする。
  2. 請負者は、コンクリートの打設にあたって、打継目を設けなければならない場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
  3. 請負者は、根固めブロックの据付開始は、コンクリート打設後3週間経過後とする。

 特仕1-7-4 間詰工
  1. 間詰コンクリートの施工については、「特仕」第1編第5章無筋、鉄筋コンクリートの規定によるものとする。

第8節 水制工
 特仕1-8-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
  作業土工の施工については、「特仕」第1編特仕3-3-3作業土工の規定によるものとする。

 特仕1-8-6 元付工
  元付工の施工については、「特仕」第1編第5章無筋、鉄筋コンクリートの規定によるものとする。

第9節 付帯道路工
 特仕1-9-4 アスファルト舗装工
  アスファルト舗装工の施工については、「特仕」第1編特仕3-6-5アスファルト舗装工の規定によるものとする。

 特仕1-9-5 コンクリート舗装工
  コンクリート舗装工の施工については、「特仕」第1編特仕3-6-6コンクリート舗装工の規定によるものとする。

 特仕1-9-6 薄層カラー舗装工
  薄層カラー舗装工の施工については、「特仕」第1編特仕3-6-7薄層カラー舗装工の規定によるものとする。

 特仕1-9-10 縁石工
  縁石工の施工については、「特仕」第1編特仕3-3-8縁石工の規定によるものとする。

 特仕1-9-13 区画線工
  区画線工の施工については、「特仕」第1編特仕3-3-12区画線工の規定によるものとする。

 特仕1-9-14 境界工
  1. 請負者は、用地境界杭及び鋲について、工事施工に伴い移設が生じた場合は工事開始に先立ち用地図をもとに、関係者の立会等により適切な控杭を設けなければならない。
  2. 請負者は、工事終了後に用地図及び関係者の立会等により、用地境界杭及び鋲を復元又は設置しなければならない。
  3. 請負者は、境界杭が約30p地上に出るよう設置しなければならない。なお、市街部等で境界杭を地上に出すことが危険である場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
  4. 請負者は、境界杭の杭頭部にペイントを塗布するものとし、ペイントは合成樹脂調合ペイントとする。なお、ペイント色は表1−の通りとする。
     
    表1− 境界杭
種類 塗装 摘要
道路用
河川用

頭部10p
〃3p
     
  5. 請負者は、境界鋲をコンクリート構造物上に設置する場合は、コンクリート構造物に面取りすることなく、確実に境界位置に堅固に設置しなければならない。

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