豪雨で一級河川がはんらんして、駐車していた車が流されているところをテレビで見ましたが、河川敷に駐車場を設置することができるのですか?



現在、河川敷には、公園や運動場などのスポーツ・レクリエーション活動のための施設が数多く設けられるようになりました。
以前はこうした施設の利用者も少なく、また河川敷は水につかる危険があることから駐車場を設置することができませんでした。
しかし、最近では、アウトドアブームもあって利用者は増えており、このため、施設の周辺での騒音や道路等への違法駐車といった問題が発生し、付近に居住されている方等に迷惑をかける場合が生じています。
このようなことを防止するため、特に必要な場合には、公園や運動場の付属施設として駐車場を設置することを認めることがあります。
ただし、治水上支障がないように、洪水時等には車両を安全なところへ移動できるような体制が整えられていることが条件になっています。



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