建物は、完成した後にその真価が問われます。
共有の財産として大切に使うためには、適正な維持管理をすることが重要になります。正しい維持管理は、建物の寿命を伸ばしたり、建物が完成してからの様々な費用の節約につながります。
すでにいまある官庁施設については、建物の適正な「保全」を行うことにより、その機能の維持と耐久性の確保を図ることが極めて重要になります。
建物はその工事に要する期間に対して、非常に長い間、適正に維持管理していく必要があります。
そのため、現在営繕部では、工事により完成した建物の説明書とも言うべき「建築物等の利用に関する説明書」を作成するとともに、施設管理者に引き渡ししています。
この「建築物等の利用に関する説明書」は施設の個別情報(例:室内床の許容積載荷重・諸設備の仕様)にあたる“仕様の手引き”や、各部分、各諸設備等の点検・保守情報にあたる”保全の手引き”の他、維持の計画(保全計画)や記録(保全台帳)の部分も持ち合わせています。
工事にて作成する範囲は、新築の場合は全範囲、既に施設があり、増築・改修の場合は“保全の手引き”部分としています。