本文へ国土交通省中部地方整備局
一般国道1号近鉄四日市駅バスターミナル運営等事業
特定事業の選定について

国土交通省中部地方整備局は、令和5年6月14日に「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」第5条第3項の規定により、「一般国道1号近鉄四日市駅バスターミナル運営等事業」に関する実施方針を公表しました。
今般、同法第7条の規定に基づき、同事業を特定事業として選定したので、同法第11条第1項の規定により客観的評価の結果をここに公表します。



↑ページのトップへ戻る