本文へ 国土交通省中部地方整備局

ここから本文契約履行調査マニュアル



■■このマニュアルは、受注者が契約書第5条第3項・4項の使用を希望する旨申出された場合に使用し、調査を行うものです。■■



  工事請負契約書

         
    契約履行体制調査マニュアル    提出様式【excelファイル】      

  土木設計業務等委託契約書 等 

   
   契約履行体制調査マニュアル    提出様式【wordファイル】 
                          提出様式1−2【excelファイル】



◆契約書第5条第3項及び第4項条文◆

(権利義務の譲渡等)

第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。

4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。






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