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Q1 | 廃業が決まりました。どのような手続きが必要ですか。 |
Q2 | 合併により会社が消滅します。どのような手続きが必要ですか。 |
Q3 | 認定を受けた工種の一部を取り下げたいのですが、どのような手続きが必要ですか。 |
Q1 | 経常建設共同企業体(JV)の申請について、何か注意点はありますか。 |
Q2 | 様式@−1の営業年数は、どのように算出すればよいですか。 |
Q3 | JV申請に伴い、単体企業の一部の工種を取り下げました。取り下げたもの以外の工種に係る公告がなされた場合、単体企業として参加できますか。 |
Q4 | 経常建設共同企業体(JV)を解散したら、単体企業での工種については自動的に認定されますか。 |
Q1 | 定期審査受付が終了してからも、競争参加資格審査申請書を提出できますか。 | ||||||||
A | 定期審査受付終了後も随時、申請書類の提出を受け付けております。 | ||||||||
Q2 | 申請書の様式類をインターネット上から入手することはできますか。また申請の手引きはどこで確認できますか。 | ||||||||
A | 申請書の様式及び申請の手引きについては、国土交通省のホームページから取得することができます。 | ||||||||
URL http://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_003654.html | |||||||||
Q3 | いわゆる「国土交通省統一様式」は、どこで入手することができますか。 | ||||||||
A | 一部の発注者において、「国土交通省統一様式」と指定していることがあるようですが、「国土交通省統一様式」というものはありません。 | ||||||||
<参考>申請書類の様式については、主に次のものがあります。 | |||||||||
(1)中央公共工事契約制度運用連絡協議会(中央公契連)統一様式
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(2)国土交通省地方整備局の一般競争(指名競争)参加資格審査申請書類
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(3)その他各発注機関が定める申請書類 |
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Q4 | 申請書の記入に使用する筆記具の指定はありますか。 | ||||||||
A | 鉛筆等の容易に修正できる筆記具は使用しないでください。 | ||||||||
修正液、修正テープは不可です。 | |||||||||
Q5 | 申請書類はどのように綴じればよいですか。 | ||||||||
A | クリップで綴じてください。(ファイルに綴じる必要はありまん。) | ||||||||
Q6 | 提出部数は1部でよいですか。 | ||||||||
A | 1部でかまいません。ただし、申請内容の把握のため、1部コピーを控えとしてお手元に残してください。 | ||||||||
Q7 | 随時申請も定期申請のようにインターネットで行えますか。また、郵送でも受付けていますか。 | ||||||||
A |
随時申請はインターネットでの受付を行っておりません。申請書をダウンロードしていただき、持参か郵送もしくは電子メールでお願いします。 郵送の際は、普通郵便ではなく書留郵便でお願いします。 電子メールで送付の場合は、cbr-shikaku@mlit.go.jpに送付してください。 件名は「資格申請書類(会社名)」としてください。 |
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Q8 | 文書持参方式で、受付票等の発行はされないのですか。 | ||||||||
A |
持参方式の場合は、受付の事実がその場で確認できるため、郵送の場合に発行する受付票は発行していません。 電子メール方式の場合は、受付メールを返信いたします。 ただし、持参の場合で申請者が受付の確認を希望する場合には、申請書の写しまたは任意の様式を用意していただければ、受付窓口で受付印を押すことはできます。 |
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Q9 | 行政書士に申請を委任できますか。 | ||||||||
A |
可能です。様式@-1の「18申請代理人」に、委任した行政書士の住所、氏名等を記入願います。 なお、委任状の添付が必要となります。 |
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Q10 | 随時受付で「道路・河川・官庁営繕・公園関係等」と「港湾空港関係」を両方希望しています。どちらに申請書を提出すればよいですか。 | ||||||||
A | 申請の種類によって提出先が異なります。両方を希望される場合は、それぞれの受付窓口(※)に提出してください。 | ||||||||
※受付窓口
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Q11 | 本店が愛知県にあります。中部地方整備局以外の地方整備局にも登録を希望していますが、そちらにも申請書の提出は必要ですか。 | ||||||||
A |
所管の中部地方整備局に提出していただければ、他地方整備局への提出は必要ありません。 他の地方整備局、国土交通省大臣官房官庁営繕部、国土技術政策総合研究所へ登録を希望される場合は、本店所在地を管轄する地方整備局(この場合は中部地方整備局)に提出すれば登録できます。 |
Q1 | 「外資状況」の考え方を教えてください。 | |||||||||||||||
A | 外資状況に記載する会社には、次の3種類があります。 | |||||||||||||||
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Q2 | 「執行役員」または「執行役」による申請はできますか。 | |||||||||||||||
A | 「執行役員」や「執行役」は会社を代表する権限を有していないことから、資格審査の申請者にはなれません。 ただし、委員会等設置会社において会社を代表する権限を有している「代表執行役」による申請は可能です。 この場合には、役職欄に「代表者」と記載します。 |
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なお、申請書の「役職」欄に記入する役職名は次のとおりです。 | ||||||||||||||||
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Q3 | 納税証明書や登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写しを提出する際に、原本の提示は必要ですか。 | |||||||||||||||
A | コピーを提出していただければ、原本の提示は必要ありません。 | |||||||||||||||
Q4 | 本社について、登記簿上の本社と営業上の本社が異なります。どちらを記入すればよいですか。 | |||||||||||||||
A | 建設業許可及び経営事項審査上の本社(店)住所を記入してください。 | |||||||||||||||
Q5 | 営業所一覧表に登録できるのは、どのような営業所ですか。 | |||||||||||||||
A | 経営事項審査を受けた、建設業の許可を有する全ての支店等営業所を登録してください。 | |||||||||||||||
Q6 | 年間平均完成工事高が「0」でも希望することはできますか。 | |||||||||||||||
A | 当該希望工事種別において年間平均完成工事高が「0」であっても、当該希望工事種別に対応する建設業法上の建設工事の種類について、建設業の許可を受けており、かつ経営事項審査を受けていれば、希望することは可能です。 | |||||||||||||||
Q7 | 申請書様式@−2の年間平均完成工事高を合計した額と、総合評定値通知書の完成工事高計と数字が一致しません。どちらを記入すればよいですか。 | |||||||||||||||
A | 「合計」の欄には、申請書様式@−2の年間平均完成工事高を単純に合計した額を記入してください。 端数処理の関係で、総合評定値通知書の合計欄と一致しない場合があります。 |
Q1 | 随時受付は申請後、どのくらいの期間で認定になりますか。 | ||||||||
A | 適正な申請を受理してから1ヶ月から1ヶ月半で認定になります。 | ||||||||
Q2 | 随時受付で申請しましたが、現在、公告された工事の入札には参加できますか。 | ||||||||
A | 競争参加資格が無くても開札までに当該契約に必要な競争参加資格が認定されていれば、入札に参加できます。 競争参加資格がない方が、そのような入札に参加を希望される場合の資格申請及び認定等に係る事務については、総務部契約課へお問い合わせください。 ただし、地域要件、認定ランク等の入札参加資格は入札公告をご確認ください。 |
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Q3 | 業者の順位付け、ランク(等級)付けはどうのように行われますか。 | ||||||||
A |
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Q4 | 認定通知書にランクが書かれていないものがありますが、なぜですか。 | ||||||||
A | すべての工種にランクがあるわけではありません。ランク設定のある工種のみ記載されています。 | ||||||||
Q5 | 資格認定を受けた後、登録部局(地方整備局)を追加することはできますか。 | ||||||||
A | 登録部局を追加することはできます。 | ||||||||
登録部局の追加は、新規の扱い(随時受付)となりますので、新規の申請時に必要な申請書類一式を受付部局(※)に提出することが必要になります。 その際には、最新の総合評定値通知書(経営事項審査)を添付してください(資格認定を受けた際の総合評定値通知書(経営事項審査)ではありません)。 |
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ただし、年間平均完成工事高の割振りなどに一定の制限がありますので、詳細については、受付部局(※)にお問い合わせください。 | |||||||||
※受付部局(問い合わせ先)
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Q6 | 資格認定を受けた後、希望工事種別(工種)を追加することはできますか。 | ||||||||
A | 希望工事種別(工種)を追加することはできます。 | ||||||||
希望工種区分の追加は、新規の扱い(随時受付)となりますので、新規の申請時に必要な申請書類一式を受付部局(※)に提出することが必要になります。 その際には、最新の総合評定値通知書(経営事項審査)を添付してください(資格認定を受けた際の総合評定値通知書(経営事項審査)ではありません)。 |
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ただし、既に認定済みの希望工事種別の認定内容の変更はできません。 また年間平均完成工事高の割振りなどに一定の制限がありますので、詳細については、受付部局(※)にお問い合わせください。 |
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※受付部局(問い合わせ先)
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Q7 | 資格認定を受けた後、業態調書の希望工事内容を変更することはできますか。 | ||||||||
A | 一度申請された希望工事内容は変更できません。 | ||||||||
認定内容を確定し、発注手続を適正かつ公正に行うためにも、本項目に限らず、一旦申請された内容についての変更等はできません。 申請にあたっては、申請内容を十分確認した上で行っていただくよう、お願いします。 |
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Q8 | 工種の追加を希望しています。認定までにどれくらいかかりますか。 | ||||||||
A | 新規の申請扱いとなりますので、認定と同様、1ヶ月〜1ヶ月半を要します。 |
Q1 | 廃業が決まりました。どのような手続きが必要ですか。 |
A | 変更届に廃業の旨を記入の上、「廃業届」の写しを添付し提出してください。 |
Q2 | 合併により会社が消滅します。どのような手続きが必要ですか。 |
A | 変更届に廃業の旨を記入の上、「廃業届」の写しを添付して提出してください。 |
Q3 | 認定を受けた工種の一部を取り下げたいのですが、どのような手続きが必要ですか。 |
A | 変更届に、取り下げを希望する工種とその旨を記入の上、提出してください。 ※建設業許可の取り下げに伴う場合は、「廃業届」の写しを添付し提出してください。 |
Q1 | 変更届の様式類をインターネット上から入手することはできますか。 | ||||||||
A | 変更届については、中部地方整備局のホームページから取得することができます。 | ||||||||
→変更届の様式類はこちら | |||||||||
Q2 | 本店は愛知県にあります。他の地方整備局にも登録している場合、それぞれに変更届を提出する必要がありますか。 | ||||||||
A | 所管の中部地方整備局に提出していただければ、他地方整備局への提出は必要ありません。 本店を所管する部局(この場合、中部地方整備局)のみへ提出してください。 その際、変更届の「別表」に登録のある部局を記入してください。 |
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Q3 | 「道路・河川・官庁営繕・公園関係等」と「港湾空港関係」の両方に登録しています。変更届はどちらに提出すればよいですか。 | ||||||||
A | 両方に登録がある場合は、 それぞれの受付窓口(※) に提出してください。 | ||||||||
※受付窓口
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Q4 | 変更届に記入する認定年月日と業者コードは、どこを見ればわかりますか。 | ||||||||
A | 認定通知書に記載がありますのでご覧ください。 | ||||||||
Q5 | 変更届を受理後、認定通知書は発行してもらえますか。 | ||||||||
A | 変更届提出後の認定通知書は発行しておりません。 | ||||||||
返信用ハガキ、もしくは変更届の控え(郵送の場合は返信用封筒を同封)を添えていただければ、受理印の押印をもって証明とさせていただきます。 | |||||||||
Q6 | 変更届を提出後、どれくらいの期間で変更されますか。 | ||||||||
A | 適正な届出を受理次第、変更されます。 | ||||||||
Q7 | 変更届を提出後、どれくらいでホームページの有資格者名簿で確認できますか。 | ||||||||
A | 随時申請の認定日にあわせての名簿掲載となります。 | ||||||||
Q8 | 本店の住所、電話・FAX番号が変更になりました。どのような手続きが必要ですか。 | ||||||||
A | 変更届に変更事項を記入の上、「履歴事項全部証明書」の写しを添付して提出してください。 | ||||||||
電話・FAX番号の変更についての添付書類は必要ありません。 | |||||||||
Q9 | 市町村合併に伴い住所が変更になりました。どのような手続きが必要ですか。 | ||||||||
A | 市町村合併に伴う住所変更は、届出をする必要はありません。 | ||||||||
Q10 | メールアドレスが変更になりました。手続きは必要ですか。 | ||||||||
A | 競争参加資格においては、変更届の提出は必要はありません。 | ||||||||
Q11 | 代表者が変更になりました。どのような手続きが必要ですか。 | ||||||||
A | 変更届に変更事項を記入の上、「履歴事項全部証明書」の写しを添付して提出してください。 | ||||||||
また、契約中の案件で、旧代表者名で契約を締結している場合は、契約案件ごとに各発注者へ所定の変更届を提出してください。 | |||||||||
Q12 | 支店長が変更になりました。どのような手続きが必要ですか。 | ||||||||
A | 競争参加資格においては、変更届の提出は必要はありません。 | ||||||||
ただし、契約中の案件で、旧支店長名で契約を締結している場合は、契約案件ごとに各発注者へ所定の変更届の提出が必要です。 | |||||||||
Q13 | 代表者印が変更になりました。手続きは必要ですか。 | ||||||||
A | 競争参加資格においては、変更届の提出は必要はありません。 | ||||||||
ただし、契約中の案件で、旧代表者印で契約を締結している場合は、契約案件ごとに各発注者へ所定の変更届の提出が必要です。 | |||||||||
Q14 | 営業所を新設しました。どのような手続きが必要ですか。 | ||||||||
A | 変更届に新設した営業所の名称、住所、電話・FAX番号を記入の上、営業所の建設業許可工種別を証明するもの(建設業許可関係の変更届の写し等)を添付して提出してください。 | ||||||||
Q15 | 営業所の住所が変更になりました。どのような手続きが必要ですか。 | ||||||||
A | 変更届に変更のあった営業所の住所、電話番号・FAX番号(変更のない場合でも)を記入の上、営業所の建設業許可工種別を証明するもの(建設業許可関係の変更届の写し等)を添付して提出してください。 | ||||||||
Q16 | 営業所を閉鎖しました。どのような手続きが必要ですか。 | ||||||||
A | 変更届に閉鎖する営業所の名称を記入の上、提出してください。添付書類は必要ありません。 | ||||||||
Q17 | 東京支店の住所を変更しました。本店は愛知県にあります。どこに変更届を提出すればよいですか。 | ||||||||
A | 本店を所管する中部地方整備局に提出してください。他地方整備局及び国土技術政策総合研究所、大臣官房官庁営繕部にも登録している場合は、変更届の「別表」も提出が必要です。 | ||||||||
Q18 | 本店の建設業許可工事種別が変更になりました。どのような手続きが必要ですか。 | ||||||||
A | 本店の建設業許可工種別を証明するもの(建設業許可関係の変更届の写し等)を添付してください。 |
Q1 | 経常建設共同企業体(経常JV)の申請について、何か注意点はありますか。 |
A |
単体企業での申請と経常建設共同企業体(経常JV)の申請が同時申請になる場合、JVの申請書に「単体企業での工種取り下げの旨」の文言を書くだけで良いですが、定期申請時に単体企業での認定を受けた後に、随時受付でJVの申請を行い同時申請にならない場合には、「単体企業での工種取り下げ」の旨の変更届を提出していただく必要があります。 なお、随時受付で経常JVの申請の場合は、最新の総合評定値通知書(経営事項審査)を基に申請してください。※定期受付で単体の資格認定を受けた際の総合評定値通知書(経営事項審査)とは限りません。 |
Q2 | 様式@−1の営業年数は、どのように算出すればよいですか。 |
A | 各構成員の申請日の直近の総合評定値通知書における営業年数の平均値を記入してください。 |
Q3 | JV申請に伴い、単体企業の一部の工種を取り下げました。取り下げたもの以外の工種に係る公告がなされた場合、単体企業として参加できますか。 |
A | 参加資格に適合するようでしたら、単体企業として参加していただけます。 |
Q4 | 経常建設共同企業体(経常JV)を解散したら、単体企業での工種については自動的に認定されますか。 |
A | 経常建設共同企業体(経常JV)認定後、解散による取り下げ・一部取り下げをしても、その工種が単体企業の希望工種として自動的に認定されるわけではありません。単体企業での認定が必要な方は、その工種を追加するための申請が別途必要です。 |
問い合わせ先 | |
<道路・河川・官庁営繕・公園関係(旧建設省関係)> | |
中部地方整備局 総務部契約課 〒460-8514 名古屋市中区三の丸2丁目5番地1号 名古屋合同庁舎第2号館 TEL 052-953-8138 |
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<港湾空港関係> | |
中部地方整備局 総務部経理調達課 〒460-8517 名古屋市中区丸の内2丁目1番地36号 NUP・フジサワ丸の内ビル TEL 052-209-6317 |