![]() ![]() |
申請書類の提出後、【2】に該当するときは、速やかに本店所在地を管轄する地方整備局に「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書変更届」により、変更等の届出をしてください。
※ | 行政書士が本書類を作成した場合は、欄外の余白部分に記名押印等をして下さい。 |
※ | 変更届はワープロソフトで作成して頂いても結構です。 |
※ | 認定通知書を参考に「登録部局名」、「登録工事種別名/登録業種名」、「認定年月日・業者コード」を記載して下さい。 |
※ | 中部地方整備局以外の整備局、官庁営繕部、国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎を除く)から認定を受けている場合は、別表を必ず添付して下さい。 |
※ | 契約中の案件がある場合には、変更届様式中「2.変更事項にかかる添付書類名」の欄に、契約部局、契約番号、契約案件名を記載してください。(様式に収まらない場合は、必要事項を記載した別紙を作成し提出してください) |
※ | 本店所在地が岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、長野県(岡谷、飯田、諏訪、伊那、駒ヶ根、茅野の各市並びに、上伊那、木曽、下伊那、諏訪の各郡の町村)のいずれかにある場合は、中部地方整備局へ変更届を提出してください。 |
※ | 本店所在地の管轄が中部地方整備局以外の場合は、本店所在地を管轄する地方整備局へ変更届を提出してください。 |
※ | 中部地方整備局以外の整備局、官庁営繕部、国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎を除く)から認定を受けている場合は「別表」の提出が必要です。この場合、中部地方整備局から該当部局へ転送いたしますので、別途登録先へ変更届を提出していただく必要はありません。 |
※ | 「道路・河川・官庁営繕・公園関係」と「港湾空港関係」の両方とも認定を受けている場合は、契約課と経理調達課の両方へ変更届を提出してください。 |
※ | 地方整備局以外の所轄(大臣官房会計課所掌機関、北海道開発局)は、受け付けておりません。各所轄におたずねください。 |
【中部地方整備局〈道路・河川・官庁営繕・公園関係〉の取扱い】
変更届(押印不要)と添付書類を電子メールにより送付・届出いただくことにより、受付します。
※電子メールによる送付後は、送付した旨を電話にてご連絡ください。 ※電子メールの件名は、「変更届(会社名)」として送付をお願いしております。 電子メールの送付先、送付後の連絡先は右記の窓口となります。 |
|
《建設工事の場合》 |
変更事項 | 添付書類 | 記載例 | |
---|---|---|---|
法人 | 本店(建設業許可上の主たる営業所)住所 (※営業上の住所で申請している場合は、本店住所が変更になった際の変更届の提出は不要) |
登記事項証明書(履歴事項証明書)(写しでも可)又は証明書で確認できない場合は建設業許可関係の変更 届出書(第一面・第二面)の写し | 記載例 |
本店電話番号及びFAX番号 | なし | ||
商号又は名称 | 登記事項証明書(履歴事項証明書)(写しでも可) | 記載例 | |
本店代表者の氏名及び役職 | 登記事項証明書(履歴事項証明書)(写しでも可) | 記載例 | |
本店の建設業許可工事種別(※経営事項審査を受けた建設業許可を有すること。)、許可の区分又は建設業許可番号(※建設業許可の更新による年度の変更のみの場合は変更届の提出は不要) | 本店の建設業許可工事種別を証明するもの (※建設業許可関係の変更届出書の写し等) |
記載例 | |
営業所の名称、郵便番号、住所、電話番号、FAX番号及び建設 業許可工事種別(※経営事項審査を受けた建設業許可を有すること。) |
【名称、住所、建設業許可工事種別を変更した場合】 営業所の建設業許可工事種別を証明するもの (※建設業許可関係の変更届出書(第一面・第二面)の写し等) |
記載例 | |
営業所の新設(※経営事項審査を受けた建設業許可を有すること。) | 営業所の建設業許可工事種別を証明するもの (※建設業許可関係の変更届出書(第一面・第二面)の 写し等) |
記載例 | |
営業所の閉鎖 | なし | 記載例 | |
業態調書(様式B−1)の記載内容(資本関係、役員の兼任に関する事項) | なし | 記載例 | |
業態調書(様式B−5)の記載内容(国土交通省退職者の再就職状況に関する事項) | なし | 記載例 | |
個人 | 住所 | 住民票(写しでも可) | |
電話番号及びFAX番号 | なし | ||
氏名 | 戸籍謄本(又は抄本)(写しでも可) | ||
建設業許可工事種別(※経営事項審査を受けた建設業許可を有すること。)、 許可の区分又は建設業許可番号 |
建設業許可工事種別を証明するもの (※建設業許可関係の変更届出書(第一面・第二面)の写し等) |
||
業態調書(様式B−1)の記載内容(資本関係、役員の兼任に関する事項)) | 業態調書(様式B−1) | ||
JV | 代表会社の代表者名、住所、商号又は名称 | 登記事項証明書(履歴事項証明書)(写しでも可) | 記載例 |
代表会社の電話番号及びFAX番号 | なし | ||
各構成員の業態調書(様式B−1)の記載内容(資本関係、役員の兼任に関する事項) | なし | 記載例 | |
各構成員の業態調書(様式B−5)の記載内容(国土交通省退職者の再就職状況に関する事項) | なし | 記載例 |
《測量・建設コンサルタント業務等の場合》 |
変更事項 | 添付書類 | 記載例 | |
---|---|---|---|
法人 | 本店住所 (※営業上の住所で申請している場合は、本店住所が変更になった際の変更届の提出は不要) |
登記事項証明書(履歴事項証明書)(写しでも可) 営業上の住所が変更になった際は、自社パンフレットまたはホームページの印刷等で証明できるもの |
記載例 |
本店電話番号及びFAX番号 | なし | ||
商号又は名称 | 登記事項証明書(履歴事項証明書)(写しでも可) | 記載例 | |
本店代表者の氏名及び役職 | 登記事項証明書(履歴事項証明書)(写しでも可) | 記載例 | |
登録の状況 | 登録等の証明書(写しでも可) | 記載例 | |
営業所の名称、郵便番号、住所、電話番号及びFAX番号 | 【名称、住所を変更した場合】 営業所の名称、住所等を確認できるもの (登記事項証明書(履歴事項証明書)、登録等の変更届等、法人設立(異動)届等の申請書等)(写しでも可)など、いずれかひとつ) |
記載例 | |
営業所の新設 | 営業所の名称、住所等を確認できるもの (登記事項証明書(履歴事項証明書)、登録等の変更届等、法人設立(異動)届等の申請書等)(写しでも可)など、いずれかひとつ) |
記載例 | |
営業所の閉鎖 | なし | 記載例 | |
業態調書(様式A−2)の記載内容(資本関係、役員の兼任に関する事項) | 業態調書(様式A−2) | 記載例 | |
個人 | 住所 | 住民票の写し(写しでも可) | |
電話番号及びFAX番号 | なし | ||
氏名 | 戸籍謄本(又は抄本)(写しでも可) | ||
登録の状況 | 登録等の証明書(写しでも可) | ||
業態調書(様式A−2)の記載内容(資本関係、役員の兼任に関する事項) | 業態調書(様式A−2) |
※ | 上記以外の事項については変更届は必要ありません。 (例)支店長等の変更、市町村合併に伴う住所の変更等 |
※ | 添付書類のうち官公署が行った証明書類の写しについては、添付書類等提出日から3ヶ月前までのものを有効とします。 |
※ | 申請内容等の修正等「(完成工事高の振分け直し、工事希望型等における工種の希望順位変更等)は、修正することはできません。 |
※ | 測量・建設コンサルタント業務等において、一度申請された希望業務の内容は、新規に法律上の資格を取得したことによる場合、建設コンサルタント登録規程等の登録規程に基づいて追加の登録を行った場合に限り、変更が認められております。 |
※ | 行政書士が本書類を作成した場合は、欄外の余白に記名押印等をしてください。 |
一般競争(指名競争)参加資格審査申請書変更届を提出する際、(1)〜(3)に該当する場合は、次の手続きが必要です。
(1) | 契約中の案件がある場合 | ||||||||
契約書記載の受注者の商号、名称、住所、代表者氏名、役職、使用印鑑が変更となる場合、契約の案件ごとに変更届の提出が必要です。 | |||||||||
|
|||||||||
(2) | 年間委任状を提出している場合 | ||||||||
委任者及び受任者の商号、名称、住所、代表者氏名、役職、使用印鑑が変更となる場合は、改めて年間委任状の提出が必要です。 | |||||||||
|
|||||||||
(3) | 電子入札のICカードをお持ちの場合 | ||||||||
ICカードの格納情報が変更となる場合は、新たにICカードの発行が必要です。 詳しくは、ICカードを発行された電子認証局へご確認ください。 |
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。 |